<資料>(第9回 8・15労働者市民のつどい 03.08.15) 石原慎太郎東京都知事に対する抗議声明 | |
石原都知事は、就任以来くり返し靖国神社参拝を行ってきましたが、きょう戦後五八年の八月一五日、四度目の靖国神社参拝を行いました。 言うまでもなく、靖国神社は、侵略と加害の精神的支柱としての役割を担った「天皇の神社靖国」であり、戦後三十三年の一九七八年十月一七日、侵略戦争の指導者であったA級戦犯を「昭和殉難者」として合祀した神社として広く知られるに至りました。 一方、東京都は一二〇〇万を超える巨大都市であり、多くの外国人が住む国際都市として知られています。都知事が平和と共生に意を用いるべき責任と課題を担っていることは自明と言わねばなりません。 外国人の中には、旧植民地出身者とその家族、中国を始め日本によって侵略されたアジアの被害者やその家族も多くいます。 さらに旧植民地出身者の遺族や遺児の中には、靖国神社に勝手にまつられている肉親の合祀取り下げや都知事を被告とする靖国神社参拝違憲訴訟を起こしている人もいます。 私たちは、靖国神社が創建一二〇年を経過した一九九九年に、軍事にかかわる本格的な戦争教育施設として「新遊就館」の建設を企図し、昨年七月二二日に開館した出来事を重視します。 なぜなら有事法制の成立と軌を一にして、靖国神社は、新たな装いの下有事法制下の靖国神社として、天皇制教育の「聖域」にふさわしい青少年教育を軌道に乗せ、会員である二十五歳以下の若者を対象に教育を開始しているからです。 そうした状況を直視するとき、東京都知事として、戦争の惨禍を心に刻み、再び戦争を行わない決意を表明すべき八月一五日に、過去の"負〃の遺産の清算と克服の課題に思いを馳せることなく、靖国神社の公式参拝・靖国神社国家護持を推進する特定の団体・個人に歩調を合わせ、参拝の続行・定着化に努力することは、公務に携わる立場にある「全体の奉仕者(日本国憲法第十五条第二項)」と矛盾しており、抗議に値します。 さらに、石原都知事は、憲法調査会の参考人として、あるいは都議会において、日本国憲法は守るに値しない憲法であり、憲法第九九条が明言している憲法尊重擁護義務を公然と無視する発言をするなど、都知事にあるまじき言動を弄する政治姿勢に対し、厳しく追及します。 また、有事法制をより強化する核戦略発言を始め、在日の方々、アジアの国々に対する排外思想を公然と露呈して恥じない発言をくり返してはばからない態度をも黙認することはできません。 ここに私たちは、国際連帯による緊急かつ有効な運動を展開すべき歴史的・今日的責任と課題とを確認すると共に、石原都知事に対し、厳重抗議し、早期退陣を強く要求して止みません。 私たちは有事法制下にあっても同法の撤回運動を展開し、戦争の準備を補完する地方自治体ではなく、都政の変革をめざし、個の尊厳が保障されるために、平和憲法を堅持し、かつ有事体制を許さず、国際都市の名に恥じない平和都市を創り出すべく、平和の空間を確保する戦いを戦う決意を表明するものである。 このことはただに東京都政の変革にとどまらず、参加者が住む各地方自治体が同様に戦争への道を拒否し、平和を創り出すための相互の交流を深め、平和の空間を確保する共同の戦いを戦うべきことを意味する。私たちは、「究極の意味において、人民のみが戦争を止めることができる(アメリカの反戦団体ANSWERのモットー)」ことを、ここに宣言して、国際連帯の下、新たな戦いへの決意の表明とするものである。 二〇〇三年八月一五日 一九九五年八月一五日発足後第九回・ 有事法制成立後、初の〈八・一五〉集会 参加者一同
イラク特措法は成立してない 自衛隊のイラク派兵は法的根拠がない(西川重則) |