予防すべき感染症について

お子様が下記の伝染病にかかった場合は、次の事にご配慮下さいます様お願い致します。
①学校保健法で定められた病気や法定伝染病により、病院やご家庭で治癒・休養を必要とする場合は、出席停止扱いとなり、欠席にはなりません。他の園児に伝染させない為、また余病を防止する為にも、医師から登園許可が出るまで、登園はお控えください。

②病気が治って登園する時は、登園許可書を医師に記入してもらい、園に提出して下さい。

対象疾病

(第一種)エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、

重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ
※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び感染症

第二種)インフルエンザ、麻しん(はしか)、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
百日咳、風しん、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

(第三種)コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性結膜炎、急性出血性結膜炎

(その他の感染症)溶連菌感染症、帯状疱疹

※主治医の診断により、条件によっては出席停止の措置が必要とされる疾患