派遣労働者の安全衛生管理


労働者派遣法は、派遣労働者に関する労働安全衛生法の派遣元事業主及び派遣先事業主の負う責任が下表のとおりに分担されています。

労働安全衛生法の適用関係(労働者派遣法第45条)

    派遣元、派遣先への該当条文は○印をつけたものです。

適用条文 派遣元 派遣先
職場における安全衛生を確保する事業者の責務 第3条
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務 第4条
労働災害防止計画の実施に係わる厚生労働大臣の勧告等 第9条
総括安全衛生管理者の選任等 第10条
安全管理者の選任等 第11条
衛生管理者の選任等 第12条
安全衛生推進者の選任等 第12条の2
産業医の選任等 第13条
作業主任者の選任等 第14条
統括安全衛生責任者の選任等 第15条
元方安全衛生管理者の選任等 第15条の2
安全委員会の設置等 第17条
衛生委員会の設置等 第18条
安全管理者に対する教育等 第19条の2
労働者の危険または健康障害を防止するための措置
 ☆事業者の講ずべき措置
 ☆労働者の遵守すべき措置
 ☆元方事業者の講ずべき措置
 ☆特定元方事業者の講ずべき措置

第20条〜第25条の2
第26条
第29条
第30条〜第32条





定期自主検査  第45条
化学物質の有害性の調査 第57条の3
安全衛生教育(雇い入れ時) 第59条
安全衛生教育(危険有害業務就業時) 第59条
職長教育 第60条
危険有害業務従事者に対する教育 第60条の2
就業制限 第61条
中高年齢者についての配慮 第62条
事業者の行う安全衛生教育に対する国の援助 第63条
作業環境測定 第65条
作業環境測定の結果の評価等 第65条の2
健康診断(一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取) 第66条
健康診断(有害な業務に係わる健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取) 第66条
健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置) 第65条の5
一般健康診断の結果通知 第66条の6
医師等による保健指導 第67条の7
作業の管理 第65条の3
作業時間の制限 第65条の4
病者の就業禁止 第68条
健康教育等 第69条
体育活動等についての便宜供与等 第70条
安全衛生改善計画等 第78条
機械等の設置、移転に係わる計画の届出、審査等 第88条
申告を理由とする不利益取扱禁止 第97条
使用停止命令等 第98条
報告等 第100条
法令の周知 第101条
書類の保存等 第103条
事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助 第106条
疫学調査等 第108条の2

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