労働衛生コンサルタントのページ

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こんな時にコンサルタントの活用を!

 安全衛生診断と安全衛生改善計画は、労働安全衛生法第80条に基づく労働安全・衛生コンサルタントの最も重要な業務です。

労働安全衛生法第80条(安全衛生診断)
  
都道府県労働局長は、第78条第1項の規定による指示(安全衛生改善計画の作成の指示等)をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係わる診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見をきくべことを勧奨することができる。

  ■労働災害が発生した時
  ■安全衛生管理特別指導事業場の指定を受けた時
  ■各種計画の届出をする時
  ■労働安全衛生マネジメントシステムを導入する時
  ■機械設備や化学物質のリスクアセスメントを行う時
  ■機械設備や作業環境の改善を行う時
  ■安全衛生講演や安全衛生の講師の選定で困っている時
  ■安全衛生管理規程や作業手順の作成で困っている時
  ■安全衛生管理活動が停滞している時
  ■健康診断機関や作業環境測定機関を選定したい時

安全衛生教育承ります。
  ◆職長教育
  ◆衛生管理者能力向上教育
  ◆衛生管理者資格受験教育

講演承ります。

  講演テーマ(例)

  1.安全(健康)配慮義務と事業者責任について
  2.メンタルヘルス対策について
  3.健康情報のプライバシー保護について
  4.高齢化社会における生活習慣病対策について
  5.労働安全衛生法のはなしについて