労働者派遣法は、派遣労働者に関する労働基準法の派遣元事業主及び派遣先事業主の負う責任が下表のとおりに分担されています。
とりわけ、派遣中の労働者の労働時間、休憩、休日については、派遣先事業主に労働基準法を遵守する義務があります。この場合、法定労働時間を超える時間外労働、法定休日の休日労働は、派遣元事業場で締結・届出している時間外・休日労働協定によることとなりますから、派遣先事業場ではその内容、期間及び届出の有無を必ず確認し、その範囲内で時間外、休日労働を命じてください。
労働基準法の適用関係(労働者派遣法第44条)
派遣元、派遣先への該当条文は○印をつけたものです。
適用条文 派遣元 派遣先 均等待遇 第3条 ○ ○ 男女同一賃金の原則 第4条 ○ 強制労働の禁止 第5条 ○ ○ 公民権行使の保障 第7条 ○ 労働契約 第13条〜第23条 ○ 賃金 第24条〜第28条 ○ 変形労働時間の定め 第32条の2〜第32条の5 ○ 労働時間 第32条〜第33条 ○ 休憩 第34条 ○ 休日 第35条 ○ 時間外・休日労働の協定・届 第36条 ○ 時間外・休日・深夜の割増賃金 第37条 ○ 年次有給休暇 第39条 ○ 最低年齢 第56条 ○ 年少者の証明書 第57条 ○ 年少者の労働時間及び休日 第60条 ○ 年少者の深夜業 第61条 ○ 年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限 第62条、第64条の3 ○ 年少者及び女性の坑内労働の禁止 第63条、第64条の2 ○ 年少者の帰郷旅費 第64条 ○ 産前産後の休業 第65条 ○ 産前産後の時間外、休日、深夜業 第66条 ○ 育児時間 第67条 ○ 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 第68条 ○ 徒弟制度の弊害の排除 第69条 ○ ○ 職業訓練に関する特例 第70条 ○ 災害補償 第75条〜第88条 ○ 就業規則 第89条〜第93条 ○ 申告を理由とする不利益取扱禁止 第104条第2項 ○ ○ 国の援助義務 第105条の2 法令規則等の周知義務 第106条 ○ ○
(就業規則、労使協定を除く)労働者名簿 第107条 ○ 賃金台帳 第108条 ○ 記録の保存 第109条 ○ ○ 報告の義務 第104条の2 ○ ○