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社会保険労務士の仕事は社会保険労務士法によって、大まかに以下のようになっています。
社会保険労務士法第二条 | |
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1 | 労働および社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)iに基づいて、行政機関にに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書、その他の書類を作成すること。及び申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。 |
2 | 労働関係諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求、その他の事項について、又は当該申請書等に係わる行政機関等の調査若しくは処分に関し、当該行政機関に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。 |
3 | 個別労働関係紛争解決の促進のため、紛争当事者を代理すること。 |
4 | 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 |
以上の内容を要約すると以下のようになります。
労働保険・社会保険の事務代理
厚生年金・国民年金の相談・請求等
労使関係
労務管理