就業規則


1.就業規則の作成
(1)常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
(2)就業規則は、当該事業場の正社員ばかりでなく、臨時工やアルバイト、パートタイム労働者などを含んだ全労働者に適用されるものを作成しなければなりません。
ただし、臨時工やパートタイム労働者などについて正社員と異なる労働条件を定める場合には、臨時工やパートタイム労働者などにのみに適用される別個の就業規則を定めることは差し支えありません。この場合、就業規則の本則において当該別個の就業規則の対象となる労働者について、適用除外規定および委任規定を設ける必要があります。
(3)就業規則には、次の事項を掲載しなければなりません。

@絶対的必要記載事項(いかなる場合でも必ず記載しなければなりません。)

1.始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期並びに昇給に関する事  項
3.退職に関する事項

A相対的必要記載事項(定めをおく場合には必ず記載しなければなりません。)

4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、これに関する事項
11.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

   

2.就業規則の届出
(1)常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更した場合には過半数労働組合、又は、それが無いときは労働 者の過半数を代表する者の意見を記し、その者の署名または記名押印のある書面(意見 書)を添付して、本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
(2)意見書には必ずしも、賛意を記さなければならないものではありませんが、なるべく賛意の意見が附されるような就業規則が望ましいと思われます。
  社会保険労務士のページへ