1.労働協約とは
労働条件及びその他について、労働組合と使用者又はその団体との間において、書面に作成し、又は記名押印したものです。
その中味は次の二つに大別されます。
<規範的部分>
労働時間、賃金等、労働者に直接係わる部分をいいます。
<債務的部分>
ユニオンショップ制、チェックオフ制度、就業時間内の組合活動に関する協定等、労働組合と使用者又はその団体間に係わる部分をいいます。
2.労働協約の期間
(1)労働協約には、3年を超える有効期間を定めることはできません。
(2)3年を超える有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなされます。
(3)有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができます。
一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期間を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについて、、その期間の経過後も、同様に予告して解約することができます。
(4)労働協約の解約の予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければなりません。
3.余後効
労働協約が解約されても、個々の労働者に直接係わる「規範的部分」の効力は存続するという考え方です。
4.一般的拘束力
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が、一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されます。