千葉市立加曽利貝塚博物館 友の会 会則

(名 称)
第1条 本会は、千葉市立加曽利貝塚博物館友の会という。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を千葉市若葉区桜木8丁目33番1号 千葉市立加曽利貝塚博物館(以下「博物館」という)内におく。

(目 的)
第3条 本会の目的は、次のとおりとする。
    (1) 史跡・加曽利貝塚の保存と活用に協力すること。
    (2) この会の前身である「加曽利貝塚を守る会」の諸活動を継承し、これを後世に伝えること。
    (3) 博物館事業に協力すること。
    (4) 会員相互の親睦と教養を深め、地域社会の文化発展に貢献すること。

(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
    (1) 史跡・加曽利貝塚の学術的意義を啓蒙すること。
    (2) 講演会、研究会および各種研修会等を開催すること。
    (3) 出版物の刊行および図書等の販売に関すること。
    (4) その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。

(会 員)
第5条 本会は、第3条・第4条の目的に賛同する個人、または法人および賛助会員をもって組織する。

(入 会)
第6条 本会に入会しようとするものは、入会申し込み書に当該年度の会費を添えて申し込む。

(除 名)
第7条 会長は、この会則に違反し、または名誉を著しく傷つけ、若しくは品位を損ねたものは、これを理事会に諮って除名することができる。

(役 員)
第8条 本会に、次の役員をおく。
   会長 1名   副会長 2名   理事 若干名   監事 2名   事務局長 1名

(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする
    (1) 会長は、本会を代表して会務を総括し、総会および理事会を招集する、又議長を指名し議事の進行を諮る。
    (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
    (3) 理事は、理事会を構成し、総会の決するところによって会務を処理する。
    (4) 監事は、本会の会計および事業の監査をする。
    (5) 事務局長は、事務局員を把握して会務の推進に努める。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。  
   2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)
第11条 役員の選出は、次のとおりとする。
    (1) 会長・副会長は、理事会において選出する。
    (2) 理事・監事は、総会において会員の中から選出する。
    (3) 事務局長は、理事会おいて選出し、これを総会に報告するほか、他の役員を兼務することができる。

(顧 問)
第12条 本会は、顧問をおくことができる。
   2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
   3 顧問は、会長の諮問に応じ、会議等に出席して意見を述べることができる。
   4 在職中の当該博物館長は、会長が委嘱する。
   5 顧問の任期は、特に定めない。

(名誉会長)
第13条 会長は、本会の運営発展に大きく寄与した会長職の経験者を理事会に諮り、名誉会長に 推挙することができる。
 
(会 議)
第14条 本会の会議は、総会および理事会とする
   2 総会は、会員の過半数が出席した場合に成立する。但し会員から委任状が提出されたときは出席者と見なす。
   3 理事会は過半数の理事が出席した場合に成立する。
   4 議事は出席者の3分の2以上をもってこれを決する。
      
(総 会)
第15条 本会は、年1回以上の総会を開催しなければならない。総会の議決事項は次のおうりとする。
   2 総会で議決を要する事項は次のとおりとする。
    (1)事業および決算・予算の承認。
    (2)会則の改正。
    (3)その他、特に重要な案件。

(経 費)
第16条 本会の経費は・会費・補助金・事業収益金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会 費)
第18条 本会の会費は年会費とし、次の区分によって納入する。
    (1) 個人                   2000円
    (2) 当該年度10月1日以降の加入者  1000円
    (3) 法人・賛助会員            10000円  
    (4) 家族二人での入会           3000円
    (5) 年会費を2年継続して未納の場合は退会とみなす。

(表 彰)
第19条 会長は、会則第3条・第4条の目的および事業に対し積極的に協力し、または顕著な実績を挙げた個人もしくは・団体に対しこれを理事会に諮り表彰することができる。

(事務局員)
第20条 本会は事務局に次のように事務局員をおく。
    (1) 事務局員は、若干名とする。
    (2) 事務局員は、会員の中かから理事会が選出して総会に報告をする。
    (3) 事務局員は、事務局長の指示によって会務を処理する。
    (4) 事務局員の任期は特に定めない。

(委 任)
第21条 本会は、事業ならびに事務処理を迅速且つ適正に執行するため、会則に定める以外の事項については、別に理事会において定めることができる。
 
付則1 この会則は昭和55年11月25日から施行する。
付則2 この会則は昭和59年 5月25日一部改正により同日から施行する。
付則3 この会則は平成 9年 7月 5日一部改正により同日から施行する。
付則4 この会則は平成16年11月28日一部改正により同日から施行する。
付則5 この会則は平成17年 6月18日一部改正により同日から施行する。


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