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来歴:
2004年9月1日 発効
2006年9月1日 訂正追記
2008年5月1日 訂正追記


慶應義塾大学理工学部体育会
軟式野球部OB会 (慶應小金井クラブ)

会則


第1章 総則
 (名称) 第1条

 これまで、「慶応義塾大学理工学部体育会軟式野球部(以下“部”と略す)OB会とその一部である「慶應小金井クラブ」の両方の名称が存在していた。
 しかし今後、呼称の簡略化、一本化したHPによる運営上の簡便さ、および小金井が部発祥の地名であることから、部OB会を「慶應小金井クラブ」(以下“クラブ”と略す)に統一する。

 (目的) 第2条

 クラブは、会員相互間の親睦を深めると共に部との交流を図り、部の健全な発展に寄与する。特に、現役が主催する行事にはできるだけ参加し、部への協力並びに支援を通して部発展の為に尽力する。

 (構成) 第3条

 クラブは、部卒業生で構成される。
  1. クラブへの入会は、部員が学部卒業後自動的に認められ、他方、退会に際しては、会員本人より提出される退会申し出による。
  2. 構成する会員の所在を正確に把握するために、会員は住所及び勤務地に変更が生じた場合には、遅滞なく年度幹事経由事務局に連絡する。特に、クラブの役職に就く会員は、担当会員へ決議事項を連絡する立場にある故に必ず励行し、もし未連絡の為に会員が議決に加われぬ場合は、その役員の責とする。


第2章 組織及び運営
 (会員総会) 第4条

 会員総会は、クラブの活動に関する意思決定の最高機関であり、原則として5年毎に開催される。但し、第5条に定める役員会が必要と認めた場合には、臨時総会を開くことが出来る。
 会員総会は、有効会員数の五分の一で成立し、その議長は、原則として会長が務め、副会長がこれを補佐する。有効会員とは、年度幹事の問い合わせに応答のあったものとする。
 議決の賛否は、会員総会出席者及び書面による委任者の合計の過半数を持って決議することが出来る。また、会員総会は、各位多忙な日常生活の中にあって、今後、記念祝賀会と兼用される場合もある。

 (役員会) 第5条

 役員会は、会員総会に準ずる機関であり、会長・副会長・代表幹事・副代表幹事及び年度幹事で構成される。また必要に応じ、会計監査役・部主将及び事務局が指名するものの出席は認められる。
 役員会は、有効役員数の過半数で成立し、議決の賛否は、会員総会のそれに准じる。有効役員とは、事務局の問い合わせに応答のあったものとする。
  1. 役員会は、毎年1回以上、出来れば毎年開かれる春季OB戦前後に開催される。
  2. 役員会での決議事項は、HP担当幹事がクラブHPに随時掲載し、特に異論がなければ自動的に承認されたものとする。その間、問い合わせはHPで受け、必要に応じ事務局で協議の上回答する。
  3. 会員総会、役員会等の議題は、原則として第6条に定める事務局によって準備の上提案されるが、その方法に囚われず立案者が独自に上程することも出来る。

 (事務局) 第6条

 機動的に実務を遂行する為、役員会の中に事務局を設置する。その構成員は、会長・副会長・代表幹事・副代表幹事・会計監査役及び状況に応じて若干名の役員及び現役会員とする。
  1. 事務局において、必要に応じ年間の事業、行事計画等を立案し、財務的裏付けを検討後、役員にその内容を連絡する。これに関し、別途定める期間内に特に異論がなかった場合は、自動的に承認されたものと見なす。
  2. 運営費用は、役員会の事前承認または場合によっては事後承認を得て、常識的な範囲内で現状のクラブ預金から支出する場合もある。例えば、役員会・新入クラブ会員歓迎会の費用等。
  3. 会則の変更についても、その内容を役員に連絡し、別途定める期間内に特に異論がなかった場合は、自動的に承認されたものと見なす。
  4. 事務局は、原則として会長または代表幹事の自宅に置く。


第3章 役員及びその他の役職
 (会長) 第7条

 会長は、クラブ会員から1名選出され、クラブを代表し活動全般を統括する。

 (副会長) 第8条

 副会長は常に会長を補佐する。また、会長に不測の事態が発生した場合には当面その職務を代行し、早急に事務局と協議の上、新会長を推薦し役員会に諮る。
 副会長は、クラブ会員から1名ないし2名を選出されるが、会長を選出した卒業年度以外の会員より選出し、また2名の選出に当たっては、卒業年次のバランスを配慮する。

 (代表幹事・副代表幹事) 第9条

 代表幹事及び副代表幹事は、会長・副会長の補佐として実務全般を司り、クラブの順調な運営を推進する。選任に当たっては、原則的に年度幹事の互選によるが、迅速な遂行の為事務局が支援する。

 (年度幹事) 第10条

 年度幹事は、代表幹事・副代表幹事の補佐役として各担当卒業年度への連絡・会合への出欠席・会費・協力金等の集金状況等を把握し、代表幹事または副代表幹事へ報告する。
 年度幹事は、原則として3学年毎に1名選出され、担当する卒業年度の互選によるが、一方、立候補することも出来る。その場合は、各担当卒業年度で2名以上の推薦者が必要であるが
、最終的には、事務局の判断に委ねられる。尚、年度幹事は、便宜上、会長・副会長・代表幹事・副代表幹事と重複しても構わない。

 (任期) 第11条

 会長の任期は2年とし、同一職での再任は2期までとする。

 (役員の選任) 第12条

 任期満了に伴う役員の選任順序および方法は、以下の規定による。
  1. 会長は、会員中より総会において互選され、総会の承認を得なければならない。
  2. 副会長、世話人、監査役は会員中より会長が指名する。
  3. 年度幹事は、担当年度会員中より該当年度会員がそれぞれ一名を互選する。

 (会計責任者及び会計監査役) 第13条

 クラブの会計責任者は、原則として役員から1名選出されるが、便宜上、事務局との兼務は構わない。
 主業務は、クラブの運営に関わる費用の収支を司り、全ての収支報告を責任をもって都度クラブHPの会計欄に掲載する。会員は、常時それをHPにて閲覧することが出来る。

 会計監査役は、公平を規する為役員以外から選出され、年1回、年初に監査を履行する。細則(2)を参照のこと。

 (その他の役職) 第14条

 現在、役員とは別に、部元部長を名誉顧問、現部長を顧問としている。今後、これ以外に必要と考えられる役職は、役員会の承認を得て決定される。

 (役員及び役職者の任期) 第15条

 役員及び役職者の任期は、原則として5年とするが、役員の過半数推薦を受け会員総会で承認されれば、再選も認める。尚、任期途中で退任を余儀なくされた場合には、事務局は可及的速やかに後任者を推薦し、他有効会員の過半数をもって承認される。
 また、役員及び役職者が、諸般の事情により任期内において任務を遂行できず、クラブ活動に支障をきたす恐れのある場合には、事務局はその役員及び役職者に交代を求めることができる。


第4章 部への支援
 (活動支援金の供与) 第16条

 部の健全な発展及び部員の経済的負担の軽減を図る為に、第15条に定めるクラブ預金から定期的に活動資金を提供する。
  1. 部主将及び部会計責任者は、毎年1月から12月までの1年間の活動収支報告を事務局に提出し、翌年の活動支援金を要請する。
  2. 事務局は、それは精査しその金額を決定するが、前年の残額・不足分を勘案して、目安として添付細則(1)に沿ってこの範囲で算定する。手交方法、時期については部の要望を受け、事務局内で協議し決定する。
  3. 事務局は、部の活動収支報告及び事務局の算定結果を役員会に連絡し、役員会承認後HPに掲載する。


第5章 会計
 (クラブ預金及びOB会費) 第17条

 現在クラブ預金は、平成16年5月15日に集計した会員からの寄付金が源泉となっており、三菱東京UFJ銀行口座に預金してある。詳細情報は、事務局が別途管理する。

 (OB会費) 第18条

 会員は、当面、定期的に会費を徴収されない。しかし、今後クラブ預金に不足が生じたり、また活動上必要と考えた場合は、事務局が発案し役員会の承認を得て、会費や寄付金を募る場合もある。尚、将来、定期的に会費を徴収することになった場合には、役員会の承認を得て、会費の金額が変更されることもありうる。
 また、満65歳以上の会員は、諸般の事情に鑑みて、会費の減額または免除の特例も検討される。


第6章 附則
 (改正) 第19条

 本会則は、事務局の起案に基づき年度幹事を含む役員全員に改訂内容の賛否を諮り、役員総数の過半数の賛成をもって改訂を決議し、その結果をHPに掲載する。尚、メール等の問い合わせに対し、第3条2項を遵守しなかったり、理由なく回答なき場合は、承認されたものとする。

 (発効) 第20条

 本会則は、会員総会または役員会の承認を経て、平成16年9月1日より発効される。

 (支部) 第21条

 クラブは、日本国内または海外に支部を設置することが出来る。設置目的・具体的な活動・役員及び会員名簿等については、別途規定を定めHPに掲載する。

 (一般) 第22条

 本会則に定め無き事項については、原則として事務局の協議に委ね、その内特に重要事項と思われる場合には、役員会に諮り決定する。



細則(1):

 第4章部現役への支援、第14条活動支援金の供与2項に関連して、以下の通り定める。


細則(2):

 第3章 役員及びその他役職 第11条に関連して、会計監査役は、1968年卒村田捷彦氏を任命する。任期等の規定は、役員のそれに准じる。



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