(1) 理 事 会 の 役 割
( マンション管理組合の理事会 )
マンション管理の基本事項 マンション管理シラバスのサポートの一部
『 マンション管理には公平のルールが決められている。』
(1)管理費、修繕積立金等の費用負担、責任、受益とも区分所有面積に起因する。
(2)住戸数による均等割り負担も一見公平に見えるが加重平均ではない。
*この公平の基本の判断を誤ると理事会の決議事項でも住民からのクレーム、意見に対応処理できない。
『マンションの最高の議決機関は【 総会 】である.』
総会の決議が管理組合の業務、管理運営の基本事項を決める
『マンション管理の基本法即、事項は【 管理規約 】である。』
管理規約がマンション生活者の暮らしのルールを拘束する。
但し、管理規約は総会の決議により変更、更新が可能である。
個別の規約が【 使用細則 】
『 総会、理事会及び各委員会当の決議は必ずしも【 過半数 】ではない.』
審議事項により1/5、4/5、1/4、3/4、1/2以上、全数決議による 、6通りの採決がある 6通りの決議
理事会がマンションの管理組合を動かし、最高の意思決定期間である総会も
理事会、管理者のコントロールが可能である
管理組合の役職
1、 理 事【管理者も含む】
* 管理組合法人は理事を置かなけらばならない。(法人は理事にはなれない。)*
1) 理事会を開くには一定の条件がある。
2) 理事会を構成するには理事が必要で、役割がある。
3) 管理組合の活性化に責任がる。
4) 管理組合のk事務は法律で決められている事項以外は集会の決議による。
5) 住民のクレームは管理規約、使用細則に基づいて解決策を示す必要がある。
*注 マンション管理状態は、管理会社の提案が現状を正しく反映している
保証はない。管理員の能力と管理会社の打算が働く。
2, 監 事
1) 法律で監事にも条件付で代表権が認められている。
2) 監事の職務責任は管理規約で決められている。
3) 監事は理事会とは別に独立的な権限が与えられている。
4) 監事は管理組合の業務内容を集会で報告する義務がある。
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