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       離婚後、財産分与・慰謝料請求に時効はありますか?


離婚後の財産分与、慰謝料請求の時効について


離婚後の財産分与・慰謝料の請求には時効があります。

財産分与請求権は2年、慰謝料請求権は不法行為による損害賠償の性質を持つため3年となります。

ここで言う時効とは「請求権を行使できる期間」が短期消滅時効に掛かるという意味で、離婚が成立した日から、その期間内に請求しなければ、請求権がなくなるということです。

ただし、時効期間内に裁判などで判決として確定した場合、財産分与や慰謝料の債権が普通の債権と同じ性質を持ち、10年の時効期間を持つことになります。

これは民法174条の2第1項「確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。」という規定に基づくものです。





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