離婚や不倫についての協議書、契約書、示談書、内容証明書などの作成を専門的に行っています。大切なことは、話合いで決まったことをきちんとした書面に残すことです。私たちがお手伝いします。ご相談下さい。 広島県広島市中区大手町5丁目14-5  佐藤実行政書士事務所



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   子供達のために、離婚後の養育費だけは約束して下さい。



         広島で養育費だけの離婚協議書・公正証書を作成しています。


離婚後の不払いが80%


離婚後、養育費を「貰っていない」「貰った事はある」
という方が、約80%と言われています。とてもひどい
状況です。

離婚後の養育費は子供たちの権利です。子供たちの
将来にとって、いろいろな意味合いを持つとても大切
なものです。



 子供達の為に離婚協議書・公正証書を作成して下さい。
 離婚問題の専門家・広島の佐藤事務所がお手伝いします。


  子供達のために少しでも養育費の不払いを減らしたい
  という想いから、養育費だけの離婚協議書・公正証書
  を作成しています。
  
  ・色々なことを相談するのが苦手な方

  ・離婚に際し、あまり費用をかけたくない方

  ・離婚後の養育費のことだけなら話合いが
   出来そうな方

   などなど・・・
 
  ぜひ、子供達のためにも、養育費だけでも
  離婚協議書・公正証書を作成して下さい。

  ご質問、ご依頼等はお電話・メール、どちらでも
  結構です。

  私達が、広島で離婚問題に悩んでいる方の
  お手伝いをします。


  ぜひ一度、広島の佐藤事務所にご相談下さい。


  メールでのご質問・ご依頼・ご相談は、こちらから
 
  養育費だけの離婚協議書・公正証書作成の費用についてはこちら



   子供たちの為に離婚協議書・公正証書を作成しましょう
 

       安くて簡単に離婚協議書・公正証書が作成できます


子供たちの為に離婚協議書・公正証書を作成しましょう


子供達のために少しでも養育費の不払いを減らしたい
という想いから、養育費だけの離婚協議書・公正証書を
作成しています。

出来るだけ負担が掛からず、手軽に作成できるように
と思っています。

特に次の方々には、ぜひご利用頂きたいと思っています。



   
         当事務所までご相談に来られる必要はありません。
         簡単なメールのやり取りで離婚協議書・公正証書を作成することができます。
         (公正証書を作成する場合は、ご夫婦の実印押印、印鑑証明書が必要となります。
         また、最後に一度だけ当方と一緒に公証役場へ行って頂く必要があります。)。


   
         少しでも養育費の不払いを減らしたいという想いから、費用をおさえてあります。
         
またメールでのご依頼の場合はご相談料を頂きません。

         ・離婚協議書作成・・・20,000円
         ・離婚公正証書作成・・・20,000円
         (公証役場へ納める費用が別途2万円から3万円程度必要です。)


   
       子供達のためにも養育だけは確保したい方、
         ぜひご依頼下さい。


   
         養育費についてだけなら、頑張って相手と話合いが出来る方

   
         養育費の金額や振込先などの必要な情報を
         お伝え頂ければ、すぐに着手できます。


    
      少しでも多くの方にご利用頂きたいという想いから、料金を設定してありますので、
            養育費以外の条項を記載する場合は、通常料金となります。
            予めご了承下さい。


   メールでのご質問・ご依頼・ご相談は、こちらから
 
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       離婚公正証書・公証人について


離婚公正証書について


公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法
などの法律に従って作成する公文書です。

公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払
を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに
移ることができます。

すなわち、離婚の慰謝料の支払や養育費の支払など金銭の支払を
内容とする契約の場合、離婚の相手側が支払をしないときには、裁判
を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができま
せんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることが
できます。



 公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいますが、通常は、離婚の合意、
 親権者の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の
 通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。



 ・公証人について


 公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、
 公証役場で執務しています。
 すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者
 から任命されます。そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、公証人審査会の
 選考を経た者も任命できることになっています。

 平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務に携わり、
 これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者
 については年1回の公募により任命されることになりました。




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   TEL 082-246-8336 FAX 03-6893-3582

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