子供たちの為に離婚協議書・公正証書を作成しましょう子供達のために少しでも養育費の不払いを減らしたい という想いから、養育費だけの離婚協議書・公正証書を 作成しています。 出来るだけ負担が掛からず、手軽に作成できるように と思っています。 特に次の方々には、ぜひご利用頂きたいと思っています。 当事務所までご相談に来られる必要はありません。 簡単なメールのやり取りで離婚協議書・公正証書を作成することができます。 (公正証書を作成する場合は、ご夫婦の実印押印、印鑑証明書が必要となります。 また、最後に一度だけ当方と一緒に公証役場へ行って頂く必要があります。)。 少しでも養育費の不払いを減らしたいという想いから、費用をおさえてあります。 またメールでのご依頼の場合はご相談料を頂きません。 ・離婚協議書作成・・・20,000円 ・離婚公正証書作成・・・20,000円 (公証役場へ納める費用が別途2万円から3万円程度必要です。) 子供達のためにも養育だけは確保したい方、 ぜひご依頼下さい。 養育費についてだけなら、頑張って相手と話合いが出来る方 養育費の金額や振込先などの必要な情報を お伝え頂ければ、すぐに着手できます。 少しでも多くの方にご利用頂きたいという想いから、料金を設定してありますので、 養育費以外の条項を記載する場合は、通常料金となります。 予めご了承下さい。 メールでのご質問・ご依頼・ご相談は、こちらから 養育費だけの離婚協議書・公正証書作成の費用についてはこちら
離婚公正証書について公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法 などの法律に従って作成する公文書です。 公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払 を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに 移ることができます。 すなわち、離婚の慰謝料の支払や養育費の支払など金銭の支払を 内容とする契約の場合、離婚の相手側が支払をしないときには、裁判 を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができま せんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることが できます。 公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいますが、通常は、離婚の合意、 親権者の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の 通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。 ・公証人について公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、 公証役場で執務しています。 すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者 から任命されます。そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、公証人審査会の 選考を経た者も任命できることになっています。 平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務に携わり、 これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者 については年1回の公募により任命されることになりました。
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