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離婚の際、財産分与はどのように決めればいいですか?
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離婚の際の財産分与
離婚の際の財産分与は次のような性質のものに分けて考えることが出来ます。
・清算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
・過去の婚姻費等の清算
・清算的財産分与とは
例えば,妻が専業主婦である家庭を前提に考えると,基本的に夫の収入によって生活を維持しているので,自宅などの基本的な財産の名義は,夫名義になっていることが通常です。
ところが,こういう夫婦が離婚をすると,夫婦になってから取得したほとんどの財産が夫名義となっており,妻には財産がないことになってしまいます。しかし,夫が仕事をして蓄積をした財産であっても,妻も育児や家事労働をして,その財産形成に貢献しているといえるので,形式的には夫名義であっても,実質的には夫婦の共有財産と見ることも可能です。そこで,離婚をするときには,妻の貢献分に相当する財産を,夫から妻に給付するのが公平だといえます。これが財産分与の基本となる考え方で,清算的財産分与と呼ばれるものです。
・扶養的財産分与とは
離婚後の生活に不安が生じる側に、もう一方が経済的に生活を援助するという目的で清算的財産分与に加算されるものです。
・慰謝料的財産分与とは
財産分与と慰謝料は分けて考えることが基本となりますが、財産分与と慰謝料を分けずにそれぞれを合算して考えるやり方です。このような場合は原則、慰謝料の請求は出来ません。最近はこのような方法を取られる方が増えているようです。
・過去の婚姻費等の清算
これは離婚までの生活費を離婚の際に清算するものです。婚姻期間中の生活費は、同居・別居にかかわらず、婚姻が継続している間に限って認められるものです。、過去の婚姻費用も財産分与の分与割合を判断する際の1つの要素です。
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