HOME > 離婚相談Q&A>離婚後、母子手当てはいくら位もらえますか?
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離婚後の母子手当てについて
父がいないか、実質的に父が不在の状態となっている家庭で、その児童を養育している方に支給し児童の福祉の増進を図る制度です。(以下、広島市の場合です。)
■支給要件■
次のような状態にある18歳に達する日の属する年度の末日までにある児童(障害状態にある場合は20歳未満の児童)の母または養育者が、その児童を養育している場合です。
1 父母が婚姻を解消
2 父が死亡
3 父が重度の障害の状態
4 父の生死が明らかでない
5 父に引き続き1年以上遺棄されている
6 父が引き続き1年以上拘禁されている
7 婚姻によらないで生まれ父から養育を受けていない
8 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である
ただし、次の場合は支給の対象となりません。
1 母または養育者が老齢福祉年金を除く公的年金を受けているとき
2 児童が公的年金の受給対象となっているとき
3 児童が労働基準法の遺族補償を受けているとき
4 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設等を除く。)または里親に委託されているとき
5 児童が父に支給される公的年金の加算対象となっているとき
6
母または養育者、母または養育者の配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者の前年(1月から7月までの月分については前々年)の所得(給与所得控除額、必要経費等を控除した額。受給(請求)者が母親の場合、養育費の8割に相当する額も所得に含みます。)が次の表の額以上のときは、手当の全部または一部の支給を停止します。
■所得制限(平成14年8月以降)■
扶養親族等の数
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母または養育者(全部支給)
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母または養育者(一部支給)
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孤児等の養育者・母または養育者の配偶者・扶養義務者
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0人
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190,000円
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1,920,000円
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2,360,000円
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1人
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570,000円
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2,300,000円
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2,740,000円
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2人
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950,,000円
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2,680,000円
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3,120,000円
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3人
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1,330,000円
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3,060,000円
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3,500,000円
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4人
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1,710,000円
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3,440,000円
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3,880,000円
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※ 特定扶養親族、老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記金額に加算があります。
※ 障害者控除・医療費控除等がある場合は、所得金額からさらに控除されます。また、社会保険料等相当額として一律80,000円が控除されます。
※ 昭和60年8月1日以降に支給要件に該当するに至った人で、平成15年4月1日時点で受給資格要件に該当した日から5年を経過した場合には、原則として、認定の請求ができません。(ただし、支給要件7に該当する人で、その児童が認知を受けているときは、請求できる場合がありますのでお問い合わせください。)
■支給額(平成18年4月以降)■
支給対象児童数
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全部支給
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一部支給
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1人
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41,720円
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41,710〜9,850円
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2人
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46,720円
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46,710〜14,850円
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3人
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49,720円
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49,710〜17,850円
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※ 上の額は月額です。一部支給額は、所得額や扶養親族等の人数によって決定されるため、それぞれの方の状況により異なります。
※ 以下児童が1人増えるごとにそれぞれ3,000円増額されます。
※ 平成20年4月より、母である受給資格者に対する手当は、支給開始月の翌月の初日から5年(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月から5年)を経過したとき又は手当の支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したときは、手当額の2分の1を支給しないこととなっています。ただし、以下の事由にあると届出た場合は、この一部支給停止措置は行われません。
ア 就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしていること
イ 負傷・疾病等により就業が困難なこと
ウ 監護する児童又は親族が障害、疾病等で、介護のため就労が困難なこと
■支給方法■
請求のあった月の翌月分から 4月・8月・12月の3回に分けて、それぞれの月の前月分までを受給者の口座へ振り込みます。
■手続き・窓口■
申請される人の状況により必要な書類が異なります。住民票、戸籍謄本などが必要ですが、請求に先だち、お問い合わせください。各区厚生部保健福祉課、で受け付けます。
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