HOME > 離婚相談Q&A>離婚の公正証書とはどういうものですか?
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離婚公正証書について
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、慰謝料の支払や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、相手側が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすること
ができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいますが、通常は、離婚の合意、親権者の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。
・公証人について
公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。
すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、公証人審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されることになりました。
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