HOME > 離婚の問題(親権、養育費、面会交渉、戸籍、財産分与)
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親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいいます。
未成年の子に対し親権を行う者を親権者といい、用法として、親権を監護権(子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利)と法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行
為などを行う権利とに分け、後者を「親権」と呼ぶ場合もあります。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、経済的・社会的に自立していない子が自立するまで必要な費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。
自立していない子どもに対する親の扶養義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)です。ですので、例えば
自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
法律では、民法第877条で直系血族は、互いに扶養する義務があると規定があり、
平成15年4月に母子及び寡婦福祉法において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等を明記しています。
この世に生を受けた子どもに親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。
養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。
面接交渉とは,離婚が原因で子供と暮らしていない方の親が子供と面会等を行うことです。面接交渉の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立をして,面接交渉に関する取決めを求めることができます。
結婚されたときに氏(苗字)の変わった方は離婚の際には元の氏に戻るのが原則ですが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚届と同時に出すことも、離婚届を出した後に別に出すこともできますが、離婚届と同時の届出でない場合、戸籍上いったんは結婚前の氏に戻ったのち、再度婚姻中の氏に変わる形となり、その履歴も残るかたちになります。
戸籍は、一つの夫婦およびその夫婦と氏を同じくする子を単位として作られています。
離婚をすると、筆頭者は戸籍の異動はありませんが、筆頭者ではない人(結婚の際に氏が変わった人)は、今までの戸籍を除籍されて、夫妻は別々の戸籍になります。ただし、子どもの戸籍や氏はかわりません。
当事者の戸籍には離婚事項が記載され、未成年の子の戸籍には、親権者が誰であるかが記載がされます。
・筆頭者でない人の、離婚後の戸籍と氏
筆頭者でない人は、今までの戸から除籍されてしまうので、離婚後の戸籍と氏をどうするのか、下の3つの中から選びます。
・氏をもとに戻してもとの戸籍に戻る
戸籍は、結婚前の戸籍に戻ります。その戸籍は、親の戸籍という人が多いでしょう。
結婚前の戸籍が、両親の死亡等により全員除籍されていて存在しない場合は、新しい戸籍をつくるしかありません。
この場合は、次の項の「氏はもとに戻して戸籍は新しくつくる」を選ぶしかありません。
・氏をもとに戻して戸籍は新しくつくる
結婚直前の氏に戻ります。
自分が筆頭者になって自分一人の新しい戸籍ができます。
本籍は規定内の好きなところにすることができます。
親とは別戸籍でも、同じ番地を新しい本籍とすることが可能な場合もあります。
・結婚中の氏をそのまま使う
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。この届出をすると、家庭裁判所の許可がなければ、原則婚姻前の氏に戻ることはできません。
離婚の際に称していた氏を称する届を届け出すると、自分が戸籍の筆頭者になって、自分一人の新しい戸籍ができます。本籍は規定内の好きなところにすることができます。
結婚中の氏を使いたいけれど、戸籍は元の親の戸籍に入りたい、ということはできません。同じ氏を使う人だけが、同じ戸籍に入れるからです。
親とは別戸籍でも、同じ番地に新しい本籍をつくることが可能な場合もあります。
離婚の際の財産分与は次のような性質のものに分けて考えることが出来ます。
・清算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
・過去の婚姻費等の清算
・清算的財産分与とは
例えば,妻が専業主婦である家庭を前提に考えると,基本的に夫の収入によって生活を維持しているので,自宅などの基本的な財産の名義は,夫名義になっていることが通常です。
ところが,こういう夫婦が離婚をすると,夫婦になってから取得したほとんどの財産が夫名義となっており,妻には財産がないことになってしまいます。しかし,夫が仕事をして蓄積をした財産であっても,妻も育児や家事労働をして,その財産形成に貢献しているといえるので,形式的には夫名義であっても,実質的には夫婦の共有財産と見ることも可能です。そこで,離婚をするときには,妻の貢献分に相当する財産を,夫から妻に給付するのが公平だといえます。これが財産分与の基本となる考え方で,清算的財産分与と呼ばれるものです。
・扶養的財産分与とは
離婚後の生活に不安が生じる側に、もう一方が経済的に生活を援助するという目的で清算的財産分与に加算されるものです。
・慰謝料的財産分与とは
財産分与と慰謝料は分けて考えることが基本となりますが、財産分与と慰謝料を分けずにそれぞれを合算して考えるやり方です。このような場合は原則、慰謝料の請求は出来ません。最近はこのような方法を取られる方が増えているようです。
・過去の婚姻費等の清算
これは離婚までの生活費を離婚の際に清算するものです。婚姻期間中の生活費は、同居・別居にかかわらず、婚姻が継続している間に限って認められるものです。、過去の婚姻費用も財産分与の分与割合を判断する際の1つの要素です。
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