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> 離婚のお金の問題(養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費、年金分割)

   
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        離婚のお金の問題について


離婚後の養育費


養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、経済的・社会的に自立していない子が自立するまで必要な費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。

自立していない子どもに対する親の扶養義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)です。ですので、例えば 自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。

法律では、民法第877条で直系血族は、互いに扶養する義務があると規定があり、 平成15年4月に母子及び寡婦福祉法において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等を明記しています。

この世に生を受けた子どもに親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。 養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。


 

 離婚の慰謝料


慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。

 離婚の財産分与


離婚の際の財産分与は次のような性質のものに分けて考えることが出来ます。

・清算的財産分与 
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
・過去の婚姻費等の清算


・清算的財産分与とは

例えば,妻が専業主婦である家庭を前提に考えると,基本的に夫の収入によって生活を維持しているので,自宅などの基本的な財産の名義は,夫名義になっていることが通常です。
ところが,こういう夫婦が離婚をすると,夫婦になってから取得したほとんどの財産が夫名義となっており,妻には財産がないことになってしまいます。しかし,夫が仕事をして蓄積をした財産であっても,妻も育児や家事労働をして,その財産形成に貢献しているといえるので,形式的には夫名義であっても,実質的には夫婦の共有財産と見ることも可能です。そこで,離婚をするときには,妻の貢献分に相当する財産を,夫から妻に給付するのが公平だといえます。これが財産分与の基本となる考え方で,清算的財産分与と呼ばれるものです。



・扶養的財産分与とは

離婚後の生活に不安が生じる側に、もう一方が経済的に生活を援助するという目的で清算的財産分与に加算されるものです。


・慰謝料的財産分与とは

財産分与と慰謝料は分けて考えることが基本となりますが、財産分与と慰謝料を分けずにそれぞれを合算して考えるやり方です。このような場合は原則、慰謝料の請求は出来ません。最近はこのような方法を取られる方が増えているようです。



・過去の婚姻費等の清算

これは離婚までの生活費を離婚の際に清算するものです。婚姻期間中の生活費は、同居・別居にかかわらず、婚姻が継続している間に限って認められるものです。、過去の婚姻費用も財産分与の分与割合を判断する際の1つの要素です。



 離婚の婚姻費


婚姻費用とは医療費や衣食住の費用、子供の養育費など、結婚生活に必要な費用の事です。
別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。

調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。



 

 離婚の年金分割


離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。

按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの標準報酬の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。

このため、社会保険庁は、当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。


    社会保険庁・離婚時の厚生年金の分割制度について

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