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主なものとしては、当事者の協議による合意の上、離婚届を市町村長に届け出る協議離婚、家庭裁判所の調停手続により調停を成立させる調停離婚、離婚しようとする者が離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る裁判離婚があります。
戸籍法による届出が受理されて初めて効力を生ずる要式行為です。
公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいますが、通常は、離婚の合意、親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。
未成年の子があるときは、親(離婚する夫婦)のどちらかが親権者となりますが、それとは別に、双方の財産や収入の状況により、子を引き取って養育する親に対して、他方の親から子の養育の費用として給付されるのが養育費です。
なお、未成年子本人も父母に対して扶養料の請求をすることができます。親は、未成年子に対して扶養義務を負っているからです。
養育費は、そのときどきの子の生活を維持してゆくのが目的ですから、離婚後における親や子に関する事情が変わると、これに応じて、その額や支払の方法等が変動する余地があります。その意味において、養育費は流動的です。
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