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       離婚相談Q&Aについての回答


養育費については、取決めの際に、一切は解決済みである旨の条項を加えておいても意味がないのですか。


そんなことはありません。その時点における合意の趣旨を明らかにしておく意味はあります。ただ将来事情の変動があっても給付についての変更を一切しないという効果まではないということです。


面接交渉は、どのような条項ですか。


例えば、「乙(親権を持つ方の親)は、甲(親権を持たない方の親)が丙(子)及び丁(子)と面接交渉することを認める。面接の具体的な日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙及び丁の福祉に十分配慮しながら協議して定めるものとする。」などです。


離婚給付とは、何ですか。


離婚に伴う財産分与と慰謝料を合わせて、離婚給付といいます


離婚の慰謝料とは、どういうものですか。


離婚について責任のある側が他方に支払う損害賠償です。


夫と妻の双方に責任があるときは、どうなるのですか。


離婚について主として責任のある方が、損害賠償の責任を負うことになると考えられます。


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