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離婚による財産分与又は慰謝料として取得した財産は、贈与により取得したものでありませんから、贈与税は課せられません。一時所得として所得税が課せられることもありません。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価格は、贈与によって取得した財産となります(相続税法基本通達9条98)。
しかし、不動産を財産分与等で取得した者は、所有権移転登記を行おうとする場合は、登録免許税及び不動産取得税が課せられます。
財産分与は、不動産等の資産を無償で譲渡するものですが、資産の譲渡である以上、譲渡する資産の譲渡時の価格が取得時の価格を上回っているときは、分与する配偶者に対し、増加分について譲渡所得税が課せられます(ただし、特別控除の制度があります。)。
これを知らないで財産分与の合意をしたときは、錯誤により無効になることもあり得ます(最高裁判決・平成元・9・14家裁月報41・11・75)。
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