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将来支給見込みの退職金も財産分与の対象になりますか。
退職金には給料の後払いの性格があることから、給料とほぼ同視することができ、夫婦の協力によって得られた財産とみることができますから財産分与の対象になり得ます。
ただし、退職金は将来支給が決定されるものですから、その分与方法については、いろいろな考え方があります。公正証書の作成依頼に当たっては、当事者同士でよく話し合った上、技術的なことは公証人に相談してみるとよいでしょう。
離婚時年金分割制度とは、どういうものですか
平成19年4月1日から、厚生年金等について離婚時に年金受給権の分割をする制度が導入されました。
この制度は、離婚する夫婦の年金受給の格差を是正するため、厚生年金の報酬比例部分(老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金)の年金額の基礎となる「標準報酬」について、夫婦であった者の合意(合意ができないときは裁判)によって分割割合(請求すべき按分割合)を決め、夫婦であった者の一方の請求により、社会保険庁長官が標準報酬の決定を行う制度です。これを合意分割制度といいます。
この制度の適用を受けるのは、平成19年4月1日以後に離婚した場合であり、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割されます。また、請求すべき分割割合は、法律で一定の範囲(上限は50%)に限られていますので、最寄りの社会保険事務所に相談するとよいでしょう。この分割割合の合意は、公正証書によるか、又は当事者の合意書に公証人の認証を受けることが必要とされていましたが、平成20年4月1日からは、公証人の認証を受けないでも当事者双方がそろって(代理人でも可)合意書を社会保険事務所に直接提出する方法でもよいことになりました。
また、平成20年4月1日から、いわゆる第3号保険者期間についての厚生年金の分割制度が始まりました。これを3号分割制度といいます。この制度の適用を受けるのは、平成20年4月1日以後に離婚した場合であり、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割されます。分割の割合は、2分の1すなわち50%と一律に決められています。したがって、平成20年3月31日までの分については、合意分割制度によることになります。もっとも、平成20年4月1日以降の分も含めて婚姻期間全体について合意分割を行うこともできます。その場合、平成20年4月1日以降の分につき2分の1であるとみなして全体の分割割合を算定することになります
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