離婚問題で大切なことは、誰かに相談することです。一人で悩まずに、離婚相談をご利用下さい。親権養育費慰謝料浮気不倫など、離婚協議書公正証書作成を通して、私たちがお手伝いします。 佐藤行政書士事務所 広島広島市中区大手町5丁目14-5 



広島の離婚相談事務所
離婚相談メール無料相談事務所案内報酬額離婚協議書養育費だけの離婚協議書


 HOME > 離婚相談Q&A>回答

       離婚相談Q&Aについての回答


離婚後も双方の住所や勤務先の変更などを通知し合う必要があるのですか。


養育費等の支払、子との面接交渉、双方の協議などをスムーズに行うためには、双方の住所、勤務先などを知っておく必要があります。

清算条項とは、何ですか。


清算条項とは、当事者間に、証書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務がない旨を当事者双方が確認する条項です。


養育費と離婚給付の給付を確保する方法として、公正証書の利用があげられると聞きましたが、どういうことですか。


公正証書には、契約などの行為について、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して記載をします。そして、金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能です。そこで、このような公正証書の作用を、養育費と離婚給付について活用することができます。

養育費については、平成15年の民事執行法の改正により保護が厚くなったと聞きましたが、どんな点ですか。


養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになりました。また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1と減縮され、従来よりも強制執行がし易くなりました(民事執行法151条の2,152条3項の新設)。


離婚相談について
離婚メール無料相談
離婚協議書
離婚公正証書
養育費だけの離婚協議書
養育費だけの公正証書
内容証明・浮気不倫
示談書・浮気不倫
事務所ご案内
報 酬 額
リンク集
離婚相談Q&A
特定商取引による表示
個人情報保護方針
離婚に関する法律と判例
HOME




 --------------------------------------------------------------------------------------------
    
  
  離婚相談は
  広島の佐藤実行政書士事務所

  〒730-0051
   広島県広島市中区大手町5丁目14番5号1F
   TEL 082-246-8336 FAX 03-6893-3582

   mail neo-minoru@mta.biglobe.ne.jp


  copyrightc 佐藤実行政書士事務所 All Rights Reserved.
HOME | 事務所案内 | 特定商取引による表示 | リンク集 | 個人情報保護方針