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離婚後も双方の住所や勤務先の変更などを通知し合う必要があるのですか。
養育費等の支払、子との面接交渉、双方の協議などをスムーズに行うためには、双方の住所、勤務先などを知っておく必要があります。
清算条項とは、何ですか。
清算条項とは、当事者間に、証書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務がない旨を当事者双方が確認する条項です。
養育費と離婚給付の給付を確保する方法として、公正証書の利用があげられると聞きましたが、どういうことですか。
公正証書には、契約などの行為について、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して記載をします。そして、金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能です。そこで、このような公正証書の作用を、養育費と離婚給付について活用することができます。
養育費については、平成15年の民事執行法の改正により保護が厚くなったと聞きましたが、どんな点ですか。
養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになりました。また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1と減縮され、従来よりも強制執行がし易くなりました(民事執行法151条の2,152条3項の新設)。
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