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民法第725条・親族の範囲
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民法第725条・親族の範囲
民法第725条・親族の範囲
次に掲げる者は、親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
解説
「親族」の範囲を法定する規定である。 民法のみならず、たとえば刑法の親族相盗例などの要件の解釈にも用いられる。 この親族の範囲は法定された範囲でのみ認められるものである。例えば「勘当」などは法律上の効力を持たない。そのため、「親等」の数え方や、「血族」、「配偶者」、「姻族」の解釈が問題になる。また、「血族」は、養子縁組により親族となった「法定血族」も含まれ、その場合も6親等以内にあたる者、つまり、養親の5親等以内の血族が親族に該当する。
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