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       民法第728条・離婚等による姻族関係の終了



民法第728条・離婚等による姻族関係の終了


1.姻族関係は、離婚によって終了する。

2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。




  解 説

姻族関係の終了原因について規定している。

「三親等内の姻族」に親族関係が発生することは民法第725条3号に規定があるが、姻族関係が終了すると、左の規定により発生していた親族関係も終了する


生存配偶者が姻族関係を終了させる意思の表示

この手続きは、以下のとおり戸籍法に定められている。

戸籍法第96条
民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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