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       民法第732条・重婚の禁止



民法第732条・重婚の禁止


配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。




解説

重婚の禁止を定めた規定である。ここでいう重婚の対象は、法律上の婚姻であって、いわゆる重婚的内縁は問題とならない。 本条に反して重婚をなした場合は、取り消されることがある。


                        判例

(重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否) 昭和57年09月28日

重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。
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