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民法第733条・再婚禁止期間
民法第733条・再婚禁止期間
1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
解説
女子の再婚禁止期間を定めた規定である。子の父が誰か不明になるのを防ぐことが目的とされる。w:日本国憲法第24条の両性の本質的平等に抵触するという指摘もある。
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