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民法第737条・未成年者の婚姻についての父母の同意
民法第737条・未成年者の婚姻についての父母の同意
1.未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2.父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする
解説
未成年者の婚姻につき、原則として父母の同意を条件とする旨を定めた規定である。
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