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民法第741条・外国に在る日本人間の婚姻の方式
民法第741条・外国に在る日本人間の婚姻の方式
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
解説
外国における日本人間の婚姻の届出の方式を定めた条文である。
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