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       民法第744条・不適法な婚姻の取消し


民法第744条・不適法な婚姻の取消し


1.第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しをw:家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2.第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。



                        解説

婚姻の取消しは、裁判により行使する必要があり、また、当事者以外の者にも取消しを請求することが可能である


                      判例

(重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否)  昭和57年09月28日

重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。



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