夫婦財産契約の第三者対抗要件が登記であることを定めた規定である。
登記は、夫婦となるべき当事者の氏を称するべき方の住所地の登記所で(非訟事件手続法118条)、当事者双方が夫婦財産契約登記規則に定められた情報を提供して申請する(非訟事件手続法123条,125条)ことでする。