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民法第770条・裁判上の離婚
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
解説
裁判上の離婚についての規定である。
離婚の訴えの訴訟手続については、人事訴訟法の規定が適用される(人事訴訟法第2条1号)。
なお、家事審判法第18条により調停前置主義がとられており、調停により離婚の合意が成立する場合もある(家事審判法第21条第1項)。調停が成立しない場合は家事審判手続に移行し(家事審判法第24条)、審判により離婚が認められる場合もある。
判例
(一 離婚原因に関する当事者の主張の解釈。二 民法第七七〇条第一項第五号の離婚原因の成立を認め得ないとされた事例。) 昭和36年04月25日
一 民法第七七〇条第一項第四号の離婚原因を主張して離婚の訴を提起したからといつて、反対の事情のないかぎり同条項第五号の離婚原因も主張されているものと解することは許されない。二 妻が精神病にかかつているけれども回復の見込がないと断じ得ないため民法第七七〇条第一項第四号の離婚原因を認め得ない場合に、右精神病治療のため相当長期入院加療を擁するところ夫の財政状態および家庭環境が原判示(原判決理由参照)の如くであるというだけの理由で、同条項第五号の離婚原因の成立を認めることは相当でない。
(民法七七〇条一項一号の不貞な行為の意義) 昭和48年11月15日
民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
(一 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求二 有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例) 昭和62年09月02日
一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。
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