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民法第771条・協議上の離婚の規定の準用
第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
解説
・第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
・第767条(離婚による復氏等)
・第768条(財産分与)
・第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
それぞれ離婚の効果一般についての規定であるため、裁判上の離婚についても準用される。
一方、民法第764条(婚姻の規定の準用)や民法第765条(離婚の届出の受理)は、離婚の意思表示や届出を前提とする規定であることから、裁判上の離婚の規定の準用はなされない。
判例
(一 離婚と慰藉料請求権。二 離婚の場合における慰藉料請求権と財産分与請求権との関係。) 昭和31年02月21日
一 夫婦がその一方甲の有責不法な行為によつて離婚のやむなきに至つたときは、その行為が必ずしも相手方乙の身体、自由、名誉等に対する重大な侵害行為にはあたらない場合でも、乙は、その離婚のやむなきに至つたことについての損害の賠償として、甲に対し慰藉料を請求することができる。二 前項の場合において、乙が甲に対し、財産分与請求権を有することは、慰藉料請求権の成立を妨げるものではない。
(離婚訴訟における財産分与と過去の婚姻費用分担の態様の斟酌) 昭和53年11月14日
離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
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