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「障害者権利条例ってなに?」講演会
勝山君が事例発表

平成24年1月14日

 2006年12月13日に第61回国連総会において障害者権利条約が採択されました。障害者権利条約とはあらゆる障害(身体障害、即ち肢体不自由、内部障害、視覚障害、聴覚障害)、精神障害及び知的障害等)のある人の尊厳と権利を保障するための人権条約です。「われわれのことを我々抜きで勝手に決めるな」(英語: Nothing about us without us !)と言うスローガンを掲げた事が画期的であり、障害者の視点から作られた条約であることも特徴的である。(Wikipediaから引用)
 この条約に基づいて欧米各国や韓国ではすでに法制化されていますが、我が日本では2011年障害者権利条約の批准に向け国内法整備の一環としてに改正された「障害者基本法」で、ある程度の保証はされていますが、まだ明確に差別や擁護を詠った制度化はされていません。

 寒さが本格的になった1月14日(土)に、とりで障害者協働支援ネットワークの主催で「障害者権利条例ってなに?」講演会が開催されました。
 今回の講演では、DPIの崔栄繁さんが障害者の権利をわかり易く説明していただき、差別をなくすための条例制定の必要性を講演していただきました。差別とは直接的に故意に行う差別以外に、間接的や合理的配慮の欠如などがあります。なぜ、条例化かというと、障害者に対する差別や虐待に対して罰則を与えるということではなく、一般の方々に障害を理解してもらい、わからないことによって結果的に差別をしてしまう事がないように、条例によって具体的に障害のことをわかってもらい、どのような行為が差別につながるかを知ってもらうことです。問題が生じた場合は条例に従って、理解を得る機会をつくることも大きな目的です。
 千葉県、北海道、岩手県、熊本県などは県条例で、そしてさいたま市は市ですでに条例化されています。沖縄県や八王子、神戸、長崎、佐賀、長野は準備中です。茨城県では水戸の自立生活センターいろはつくば自立センターほにゃらが中心になって条例化を進めています。
 とりで障害者協働支援ネットワーク加盟団体は取手市が障害者にとって住み易い街にするために、地域社会に理解を求める種々の活動をしています。

 崔栄繁さんの講演の後、パネルディスカッションがありました。3人の当事者と支援NPOの方の4人がパネラーで、司会は車椅子障害者の方で進行しました。
 我がNPO法人活きるの勝山くんは最近積極的に公共交通機関を使って外出しています。その経験談を話してくれました。障害者が自由に移動できることは大切な権利です。(発言内容)
 NPO法人おおぞらのHさんは、障害者のケアホームを作る際に設置に反対していた地域の方たちに何度も何度も説得し、最終的には理解を得て協力してもらえるようになったお話は、感動するとともにとても参考になりました。
  
 家内の満理子が障害者になり、この世界に触れて17年、活きるの活動に参加して7年の中で経験的に得られた障害者支援の知識や考え方は、今回の講演をきいておおむね間違っていないという確信を持てました。これから、障害者の権利を守り、自立支援活動を積極的にするためにも、制度や学問的な勉強をする必要を感じました。
 今回の講演会では市外の大勢の障害者の方たちとお話ができたこと、そして講演後にNPO法人おおぞらのHさんとお話ができ、今後の活動の大きな参考になったことです。これからも、機会があれば条例作りや障害者が地域で安心して生活できる環境作りに頑張りたいと思います。
宮脇貞夫