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相続・遺産分割協議について 秋田市 高桑清勝事務所
遺産分割とは

遺産の分割とは、相続人が複数いる場合で、亡くなった者の遺産である相続財産を分割して、各相続人の所有財産とすることをいいます。
結果的には、全遺産を各相続人全員がそれぞれの財産を分けて所有したり、場合によっては全遺産を単独で所有することも可能になります。


遺産分割の方法について

遺産分割の方法には、遺言による指定分割、共同相続人による協議分割、家庭裁判所による調停分割等がありますが、一般的には、各相続人による協議 (話し合い)分割が多いので「共同相続人による協議分割」が中心になります。


遺産分割協議について

遺産分割の協議は、遺言書がなく、相続人が複数いて、亡くなった被相続人の遺産である相続財産をいつでも話し合いによって分割し、 各相続人の所有財産とすることです。(遺産分割自由の原則といいます。)
遺産分割協議は相続人全員が集まって話し合い合意すれば一番良いわけですが、必ずしも相続人全員がそろって話し合わなければならないというものではなく、 争いがなく合意ができれば、電話や手紙などで連絡を取り合っていわゆる「持ち回り」でとりかわしても良いわけです。


遺産分割協議はいつ行わなければならないか

遺産分割協議をいつ行わなければならないか、ということは民法には定めがなくいつでも良いわけですが、長期間放っておくと 相続人の死亡や行方不明者が出てきたり、付き合いがなく疎遠になって所在がつかめないなどで 遺産分割協議が複雑かつ難しくなってくることが予想されるますので、なるべく早めに協議を行うことが大事です。


遺産分割協議の当事者

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならないので、一部の相続人を除外して なされた協議は原則として無効です。(一同に会しなければならないかどうかは、前述したとおりです。)
ただし、行方不明者がいる場合、相続人に未成年者がいる場合等の例外があります。

行方不明者がいる場合

相続人のなかに行方不明者がいる場合、失踪宣告(7年)をして死亡とみなすことができますが、「失踪宣告」の条件をそなえていな い場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
問題は、思いがけない相続人が存在したり、相続人であった者が離婚し、その後死亡等によって疎遠になり相続人の所在がわからなくて 協議ができない場合があることです(例えば被相続人の孫にあたる者、正確には代襲相続人という。) このような場合は、行政書士は相続人調査をして住んでいるところを確認できることが可能です。

未成年者がいる場合

相続人のなかに未成年者がいる場合、通常は親権者が代理して遺産分割協議を行う。
ただし、未成年者とその親権者(例えばその子の母親)が同じ相続人である場合は利益が相反するので、その未成年者のため家庭裁判所に 特別代理人の選任を申し立てることになります。
不動産を法定相続分どおりに所有権移転登記をしたあと、「未成年者」が成年に達したあとの遺産分割も可能になります。


法定相続分と遺産分割について

遺産分割は法定相続分にこだわる必要はなく、各相続人の年齢、職業、心身や生活の状況等あらゆる事情等を考慮して合意・分割できるものと されています。(民法第906条参照)。
また、「遺言書」がある場合は、被相続人の意思を尊重しなければなりませんが、場合によっては各相続人の事情の変化等によって「遺言書」と違った 遺産分割も可能になります。


遺産分割の効力

遺産分割の効力は、相続の開始の時にさかのぼってその効力を生ずるとされています。(遺産分割の遡及効。)


お墓や墓地などについて

お墓や墓地などについての所有権は、相続財産から除かれ区別して考えるのが民法の立場です。
特に都会では墓地の確保に大変ですが、売買できるものではないし、原則として個人の不動産として登記もできません。
祭祀承継者は、第一に被相続人の指定により、次にその地方の慣習によって祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する、さらに慣習が 明らかでないときは家庭裁判所が指定する、とされています。(民法第897条)。

遺産分割協議などの際、だれが祭祀を承継するか話し合い、「遺産分割協議書」に「祭祀等は○○○○が承継する」とお互い確認の 意味で書かれる場合もあります。
農家や家業を営んでいたりすれば、家業を継ぐ長男が普通だったでしょうが、現在では次男・三男であったりします。 最近の核家族化が進んでいることによって、ご夫婦のみの暮らしで子供たちは独立しそれぞれ別に暮らしている場合など、 お墓や墓地などの取り扱いに悩む場合もあるかと考えられますが、お寺などに相談して、今後供養をどうして行くかが決められているのでは ないかと思われます。


「遺産分割協議書」の作成について

「話し合いの結果」遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないというものではありませんが、特に不動産(土地や建物、借地上の建物も含む。)がある 場合は所定の様式によって作成したものでないと、相続による所有権の移転登記申請に役立たなくなる心配があります。 なかには、市販の書籍を見ても充分とは言えない記載例もございますので、注意しなければなりません。


「相続分のないことの証明書」について

ある特定の者(例えば、農家の場合などで生前贈与が無く家業を継いだ長男。)に不動産等を集中させることを目的として、従来から、実務上 「相続分のないことの証明書」を活用して、相続による所有権移転登記申請がなされてきました。
もちろん、事実であれば問題ありませんが、十分な説明や話し合いもなされずただ単に「印鑑を押してくれ。」と言われ安易に 押印して、後日、争いごとが起こることも十分予想されますので、この場合は特に要注意です。


遺産分割がととのったあと

遺産分割協議がととのったあと、不動産の場合は法務局(登記所)に相続による所有権の移転登記申請を行うことになりますが、その業務は司法書士の仕事になり す。もちろん個人による申請もできますが、専門家に依頼した方が良いと思います。

当事務所では、依頼者の方々の便利なように法務局・各事務所へ出向かなくても良いよう司法書士事務所と連携してすすめてまいります。

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行政書士の報酬額はリーズナブルで、さらには「あなたの街の法律家」として「敷居を低くしている」ので、遠慮なくお問い合わせ等下さい。

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