秋田市 高桑清勝行政書士・海事代理士事務所案内

当事務所の主な取り扱い業務のご案内

行政書士関係


海事代理士関係

雑用的なことなどもお引き受けいたします

雑用的なこと等でも法律に抵触しない範囲または公序良俗に反しないことであればお引き受けいたします。
例えば、土地・建物及び法人等の登記簿謄本(登記事項証明書)等を取得、または、単なる各種書類の届出・授受や 留守にしている土地や建物等の状況を見てほしい、一人暮らしの親御さんへの連絡・様子を見てほしい、お話し相手等々。 (特に、秋田ご出身の方でお困りの方がおられましたら、ご遠慮なくおたずね下さい。)

成年後見制度(法定後見・任意後見)についてのご相談などにも応じます。
将来、お身体が不自由になったり「認知症」などになって判断能力が衰えた場合に、ご自分の介護及び財産の管理等が不安になる場合がございます。
このような時にそなえて「任意後見」という制度等があります。当事務所では、このようなご相談にも応じます。 場合によっては、「任意後見人」を受任いたします。

メール等によるご質問や単なる問い合わせ等それに業務に関係しないこと、例えば、趣味や、秋田県内の事柄に関する問い合わせ等につきましても 歓迎いたします。もちろん料金はいただきません。

秋田の雑用引き受け


行政書士及び海事代理士の報酬額等について

行政書士及び海事代理士の報酬額は、各事務所によって異なりますが、 当事務所では行政書士会の調査による数値等と各事務所の傾向等を参考に決めております。
業務を依頼されますと、着手前には必ず料金をお知らせいたします。
但し、書類作成に要する時間や日数、難易度等によって一律に決められない場合もありますので、 お電話・メール等でお問い合わせ下さい。詳しい料金等をお知らせいたします。
なお、見積もりもいたします。もちろん見積もりは無料でございます。
来所された場合のご相談は、初回無料です。ご安心の上おいで下さい。メール及びお電話による無料相談も受け付けて おります。

行政書士業務関係

海事代理士業務関係


当事務所の所在地等


行政書士及び海事代理士の守秘義務について

行政書士及び海事代理士には、それぞれの法律によって、守秘義務が課されていますので、ご安心下さい。

行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

海事代理士法第19条(秘密を守る義務)
海事代理士は、法律に別段の定めがある場合を除く外、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
海事代理士でなくなった後も、また同様とする。

参考:「法律に別段の定め」とは、議員における宣誓及び証言等に関する法律などです。

そ の 他



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