成年後見(任意後見) 尊厳死宣言


任意後見契約と尊厳死宣言

人間だれでも、身体に不自由なく、迷惑をかけずに天寿を全うしたいと願います。

もし、将来身体が不自由になったり、認知症などになってしまった場合、自分の生活、療養看護及び財産の管理はどうなるだろうか、

家族・親族がいてもはたして最善をつくしてくれるだろうか、または、いわゆる「植物人間」などになってしまった場合どうなるだろうか、という心配が伴います。

身寄りがなく、お一人暮らしの場合はなおさらだと思います。

しかし、現実には、頭はしっかりしていても、身体が不自由になって介護が必要になったり、残念ながら認知症(ボケ)になって自分の財産の管理や介護手続き、 入院手続き等が自らできなくなることがあります。

このような場合に備えておくのが、頭のしっかりしているうちに、信頼のおける身内や知人等と「任意後見契約」を締結し公正証書にしておく制度があります

「任意後見契約に関する法律」(平成12年4月施行ですから、比較的新しい制度といえます。

認知症がでてきても、重要な書類等を預かってもらうわけですから、悪徳商法等からもだまされないことも可能になりますし、他の相続人等から財産を 「使い込んでいるのではないか」というような疑いもある程度防ぐことができます。

また、不治の病(いわゆる「植物人間」)等になってしまった場合には、生前に「尊厳死宣言」を公正証書にしておくこともできます。

これらは、公正証書遺言を考える場合、添付書類が共通することが多いので、「任意後見」、「尊厳死宣言」等もあわせて対処されること が望ましいと思います。

なお、成年後見制度として、任意後見制度のほかに「法定後見制度」(任意後見契約を結ばない場合、関係者の請求により、 家庭裁判所の審判によって後見人を決定する制度)がありますが、ここでは省略します。

 

委任契約・任意後見契約(移行型)

頭がしっかりしていても身体が不自由になり、自分の生活や療養看護及び財産の管理をだれかにお願いしなければならない場合は「委任契約」、 認知症(ボケ)になって自分の財産の管理や介護手続き、入院手続き等が自らできなっ場合に備えて信頼のおける人等と契約しておくのが「任意後見契約」 です。

そして、「委任契約」と「任意後見契約」をプラスして公正証書にしておくことを、いわゆる「移行型」といわれ、より望ましい形態です。

万一の場合は受任者が本人を代理して各手続きをしてくれますので、安心です。

委任契約・任意後見契約(移行型)等をたのむ相手方(受任者)

原則として、だれにでもたのむことができます。

・家族や親族等(配偶者を含む)

・信頼のおける友人や知人

・社会福祉士、司法書士、弁護士等いわゆる専門家(行政書士もなれます)

契約して、公正証書にするには、委任者(たのむ人)と受任者(引き受ける人)が一緒に公証人役場に出向くことになります。受任者は複数でもかまいません。

一般的には報酬を払うことになりますが、無報酬しておくこともできます。

委任契約・任意後見契約(移行型)契約を結んだあとのこと

認知症がでてきて、「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、 本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する」。

つまり、任意後見監督人が選任されたときから、受任者は本人にかわって財産の管理等の事務を開始できることになります。

なお、任意後見契約は法務局に登記されますが、不動産のように公示されるものはでなく、第三者がかってに閲覧等できないものです。

              

尊厳死宣言

万一、いわゆる、「植物人間」のようになってしまった場合、むやみに延命処置を続け高額な費用を払い続けることを望まないので、 「人間らしく「卒業」したい」、ということを公正証書で宣言してしておくこともできます。

             

委任・任意後見契約の締結、尊厳死宣言の支援

「委任・任意後見契約(移行型)」、「尊厳死宣言」をお考えの場合、当事務所では、依頼者の立場になって、スムーズに進められるよう支援いたします。 遠慮なくお問い合わせください。

なお、公正証書遺言と共通する添付書類が多く何回も公証役場に出向かなくても良いので、できれば遺言と同時にされることが望ましいと思います。

当事務所「遺言作成代行」「家族の争いを防ぐ遺言のすすめ」は、こちらから。


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