ユニオンショップ(ユ・シ)の問題点・功罪

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1、組合の団結を守り、経営側の不当な介入を排除するユニオンショップ

「ユニオンショップ」というのは、労働組合員であることが、その会社・法人の雇用条件であるという、労使間協定(労働組合と経営者間の協定、「ユ・シ協定」とも省略される)に基づき、会社・法人の人事において監督的立場にある以外の従業員が必ず「ユ・シ協定」を締結している労働組合に加入するシステムです。ユニオンショップの場合、多くは、給与から労働組合費が差し引かれ支給されます。

簡単に言うと、「ユ・シ協定」の当事者である労働組合を辞めると自動的に、その会社・法人を解雇されるということになります(ただし、複数の労働組合がある場合は=たとえ「社外」に本部がある合同労働組合でも=その組合に加入していれば解雇されません)。

なぜ、このような個人。従業員の「自由意志」(団体加入の自由)が制限されるのかといえば、労働組合に対する、経営側からの組合員脱退工作や活動に対する支配を未然に防ぎ、労働組合としての団結権(日本国憲法28条)を守るために必要であると判断されているからです。

2、しかし、現実は問題が多い「ユニオンショップ」

ところが、このユニオンショップには問題が多く存在します。その第一に挙げられるのは、経営側と「ユ・シ協定」を結んでいる労働組合が企業と一体の御用組合である場合です。

「ユニオンショップ協定がある会社・法人に就労すると同時に、その労働者は「ユ・シ協定」を締結している労働組合に入りますが、それが形だけは「労働組合」でも、実質は経営者側の利害に立つ「第二人事部」のようなものであったばあい、労働者が会社と利害の対立する要求が出せなくなってしまうのです。ユニオンショップの労働組合が、次々と会社との間で、会社に有利な「労使協定」を結んでしまっても、この労使協約が労働者の合意を得たものとなり、労働者が本当に求める要求は消えてしまいます。しかも、この労働組合を辞めると会社を解雇になります。組合費が非常に高額な場合もありますが、組合費は天引きなので、必ず取られてしまいます。

ユニオンショップがマイナスの方向に働く場合は、労働者が自分の賃金の中から、自分の首を絞めるような経営側の人事費用を「組合費」として徴収されていることと変わりがないのです。経営は人事対策費がかからなくて済むわけです。

現実はユニオンショップ労働組合のかなり多くが、上記したような「御用組合」となっているのです。労働組合役員が管理職となると、組合を抜けて会社の人事・総務担当者になったり、会社の主任・係長クラスが組合の「班長」で、課長クラスが組合の「支部長」であるというような、完全な会社の「職階制」と一致する場合すらあります。まれには、労働組合の委員長が会社の監査役や役員待遇になったりと、労働者の利害とはかけ離れている例もあります。

3、法的には問題がないのか?

ユニオンショップが法的に問題がないのかということについては、「かなり問題がある」といって良いと思います。このことは自民党なども気づいており、選挙などで大企業組合が「民主党」など自民党と対抗する勢力を応援したときに「ユニオンショップは憲法違反である」と言い、労働組合側に揺さぶりをかけることもあります。大企業組合(御用組合が多くある)にとって、ユニオンショップが無くなるということは、一人一人の従業員の同意を取って組合に加入させなけらばならないので(それは価値観・社会観の多少化している現在においては、組合員の半減あるいは激減の可能性すらあります)、それは絶対に避けたいところなのです。この「ユニオンショップ違憲論」は大企業労働組合に対して自民党などが行う最大の恫喝となっています。

また、ユニオンショップ協定を結んだ企業内組合が、経営者との間で「唯一交渉団体協定」などという名の労使協定を結んでいて、たとえユニオンショップ組合以外の労働組合が存在したとしても、ユニオンショップ組合以外と経営側が「労使交渉」をしてはならないなどと縛りをかけていることもあります。しかし、これは明らかに、少数派の組合に対する団体交渉権(日本国憲法28条)の否定になり、認められません。

経営側は、経営側と異なる考えを持った労働組合(本来労働組合は経営側と異なる観点・価値観から労働者の立場を代表するものですが)を排除するために、無理を承知で「唯一交渉団体協定」をユニオンショップ組合と結びますが、これは、裏を返せば、労働組合の運営に「支配介入」(労働組合法違反)していることを証明しているに過ぎないのです。残念ながら、現在の日本では、ユニオンショップ協定が経営者のために(あるいは御用組合関係者の利害のために)存在して場合が多くあるといえます。そして、このようなことが罷り通ってしまう「労働組合」は労働者から見放された存在、労働者の利益と対立する存在となりつつあります。

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