●地方自治法に基く仮換地造成公共工事の完成検査が行われたのは、東広島市の直接施行着手後
● 造成工事の完成検査調書 ←クリック ↑クリック
東広島市が指示した移転完了期限平成16年2月10日 | 直接施行同年3月24日から190日間 |
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移転先造成工事の完成検査 同年3月30日 |
東広島市が」法令を全て無視して行った違法移築工事 居住者等の生命に危険が及ぶ 欠陥手抜き工事 全く強度のない柱の多数の根継ぎ最低限の耐震強度のない違法建築物 建物の機能を破壊する手抜き、違法工事を行い、問い合わせに対しても工事内容を一切教えず、違法建築物に居住を強いた。 |
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建物内部の家財道具、物品、蔵の道具等を持ち出すために作られたテント その後前年度から用意していた市の再開発住居倉庫に運び込み鍵も渡さなかった 東広島市 「直接施行で行われた事」参照 |
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住民の財産の違法な持ち去り
新事実発覚!! 持ち去りは庭石・燈籠、樹木等だけではなかった
●他の動産、建物内の物品も所有者に無断で秘匿して持ち去っていた。
●明治時代のたたら製鉄の和鉄のものは、全て所有者に無断で東広島市により持ち去られ
返還されていない。←公共工事で市民の動産を無断で持ち去っても一切問題にならない東広島市
●市民のものをリサイクルにもだしていた東広島市 ←何を行っても許される東広島市の公共工事
●業者に園芸センター持ち出しを指示しながら、宅地に植えなかった
樹木は伐採したと公文書に平然と嘘を書く東広島市←職員が公文書に嘘を書いても
全く問題にならない東広島市。
また、明治以来守ってきた日本庭園は、全て破壊された状態で、灯籠、約90個の庭石(ほぼ60t)、
多数の樹木が無くなっていました。
1年近く回答がありません。その為、広島地方検察庁に窃盗罪で告訴状を提出しましたところ、
突然、区画整理事業地から遠く離れた東広島市の施設である園芸センターにある。
石を返してほしければ自分で取りに来て持って帰れとの市の回答がありました。
自宅の庭にあった多数の樹木、庭石により園芸センターの
これらを自らの費用でどのようにして持ち帰ればよいのでしょうか。
当家の庭園にあった庭石、樹木で東広島市の施設である園芸センターにつくられた庭、石のテーブル(2台作られていた)等。
樹木は伐採したとしたと公文書で虚偽の報告をしていた。なぜ伐採したと嘘をいわなければならなかったのですか?
園芸センターにはクレーン車もユニック車もダンプカーも無い。野菜や 花の作り方を教える所で専門知識の無い職員が、クレーン車も
何も無いのに石のテーブルを造ることを思いついたり、作ったり造園出来たりするのでしょうか。園芸センターには油圧ショベル1台しかありません。
油圧ショベル1台でこの大石を動かしたり木や庭石の配置いろいろ行ったりしたのでしょうか。業務時間に?
東広島市の言い分:その1=施行者が宅地から庭石等を除去した場合、庭石等の持主の
↑ クリック 所有権は無くなる
所有者に全て秘匿し、業者に持ち去る庭石等の選択指示をだした東広島市。
●権利者のものでなければ庭石、燈籠の持ち主は誰なのでしょうか?
●権利者のものではないので、問い合わせを無視し
約1年間も庭石、 燈籠の在り処を教えなかったということでしょうか?
●東広島市が、動産[庭石、灯籠は動産]を勝手に選択して東広島市の意向で除去したなら、
持ち主は所有権を剥奪されるのですか?
東広島市は、住民の動産を勝手に処分する事は出来ませんし、もちろん持ち主の許可なく自らのものとし使用することもできません。
物理的に置けないなどと虚偽の言い訳で、所有者に無断で日本庭園の庭石を持ち去り
庭園造園、テーブル作成していた東広島市。
直接施行で仮換地に入らないものは、施行者が処分してもかまわないというのが、
東広島市
処分権限などありません。
造園工事を放棄しときながら、他人の財産を勝手に無断で持ち出し、市の所有物にするような
ことが許されるのでしょうか。
自ら移転する権利を奪い取り、明治以来守ってきたものを全て破壊し、当方の財産である
貴重な庭石等を持ち出し、市のものにするこのような区画整理事業が東広島市では平然と
行われているのです。
仮換地に庭石等を置く場所はいらでもあります。その為、建物等の基礎等に使われていた長石は
仮換地に積んで置いていっています。また、どこに運んだら、置いたらいいかなぜ所有者に
尋ねなかったのでしょう。なぜ事業区域から数十キロもはなれた市の土地に多額の運搬費を使って、
所有者に秘匿して運んだのですか?なぜ問い合わせを無視し、回答を1年近くしなかったのですか?
長石等は仮換地に置いている。 何故価値ある庭石等を所有者に秘匿して園芸センターに持ち去ったのですか? |
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●東広島市が行った直接施行の目的はいったい何だったのでしょうか。
公共の福祉の為に行ったのではないことだけは確かです。
平成18年2月広島地裁に動産等使用禁止の仮処分の申立を行いましたところ、東広島市は、当方が庭石等の所有権を有している事を争う、即ち認めないといいながらも、自ら綱を張り、立ち入り禁止の札をつけ、保全する事を約束しましたので、東広島市が、裁判の決着がつくまで園芸センターで当方所有物を使用できない状態になっています。
●その後も東広島市は、庭石等を引渡すから平成19年1月31日までに園芸センターに引き取りに来い
引渡しを希望しないのなら、放棄書に記名押印しろとの事で庭石等の放棄書を送りつけてきた。何故当方が多額の費用を出して
園芸センターまで引きとりに行かなければならないのでしょうか。東広島市は、当方に所有権は無いと主張しながら、庭石の放棄書を
送りつけてくる。矛盾していませんか。??
東広島市の言い分;その2=庭石等の引取りがなされたら、相手方において所有権が復活する。??
東広島市に無断で園芸センターに 東広島市によって園芸センターで
持ち去られた庭石等 テーブルにされた大石
自ら移転するために、移転準備のため樹齢百数十年をこえる黒松の根回しを平成14年からおこなっていた。
直接施行後、数ヶ月後にはこれらの貴重な樹木を守って自主移転を適法に行うことができた。
自ら移転するために、移転準備の為自らの費用で行っていた
松の根回し作業の様子。
東広島市が行った工事の為、日本庭園は全て破壊され、また自らの移転計画で仮換地に移転できたなら
動かさなくてもよかった貴重な古木の五葉松は、街の歴史とともに生きた松は枯れた。
・・・歴史と文化のかおる街づくり・自然にやさしい街づくり
文化とは何でしょう。自主移転で守りえたものを不可能を強いて力づくで破壊する事が、区画整理事業で
東広島市が求める街づくりだったのでしょうか。住民の財産を持ち出しテーブル等をつくり自ら使用することが
歴史と文化のかおる街づくりですか?
破壊、枯死したものは、二度ともとには戻りません。
行政は法律に従って市民、住民のために仕事を行うものではないのでしょうか。
区画整理事業とは、施行者が違法に実現不可能な移転をしいて、住民の動産、財産を勝手に無断で持ち出し、在り処さえ教えず施行者が使用し
その為に住民の所有権が剥奪される公共事業なのですか。
割られた庭石 ;割った庭石はなぜ放置していったのですか。
なぜ除去しないで、たくさんの立派な庭石を園芸センターにもちさったのですか?
公用収用事業と土地区画整理事業とは、移転についての考え方が全く違う。区画整理事業においては、
換地(換地処分=土地の区画形質の変更に伴い従前の権利関係をすべて換地上に移すことで、それにより従前地と換地は同等とみなす)を定めることにより、事業施行の為に移転を行わなければならない為、本来移転義務者は施行者であるとされている。
土地収用等における代執行(移転義務者の権利者に代わって移転さす)の障害物の排除と区画整理における直接施行とは全く法的に考え方が違うのである。施行者が直接施行を行うとき、施行者は仮換地に従前地の使用収益を維持し、建築物等の価値機能を移転再現さす義務を負う。施行者に法的・物理的に移転できるものを除去する権限及び権利者に移転できるものに対し除去を命じる権限は与えられていない、当然動産の処分権限もない。
しかしながら、法はまた権利者が自らの移転計画に沿って移転する意思がある場合、自主移転を行わすべきとの考えのもと、施行者に法77条による「移転除去通知及び照会」を義務づけている。即ち、権利者に移転期限までに移転する意思があるかどうかを尋ねなければならない。
仮換地に直接移転を求める場合、当然権利者が仮換地に移転できる状態でなければならないし、また移転できる状態にするのは施行者の義務である(最判昭和46年11月30日民集25巻8号1389頁)。そして住居の用をなしている建築物等に関しては、移転準備期間・工事期間である3月を下ってはならない「相当の期限」を付さなければならない。十分な協議、適法な法定手続きがとられてもなお、権利者に移転の意思がない場合、施行者の義務である直接施行を行うことが出来るのである。
直接施行を行うときには、権利者の権利、従前の利益を損なわないよう細心の注意を払わなければならないことは言うまでもない。
蔵田義雄 東広島市長よ
なぜ私たちが放棄しなければならないのですか。
裁判所で自ら保全することを約束しながら、引き取りに来い。引き取りをしないなら、放棄しろですか。
何故、私たちが多額の費用をつかい引き取りに行かなければならないのですか?
市民の財産を無断で秘匿して持ち出し、自らの物として、それでテーブル等をつくったり造園し使用していたのは東広島市です。
東広島市が、所有者に返還しなければなりません。
せっかく無断で持ち出した庭石、伐採したと公文書に嘘まで書いて持ち出した樹木だった
のに・・・・・・・・。
お気持ちは分りますが、さし上げるわけにはいきません。
違法欠陥公共工事で、市民の生命、身体を危険にさらす東広島市
●この直接施行は、『国交省 都市・地域整備局所轄』の公益法人(社)日本土地区画整理協会H16年当時(現(社)街づくり区画整理協会)が、業務を受託し本件直接施行に関する指導等を行った。
「国土交通省」都市・地域整備局所轄の公益法人(H16年当時)
↓↓
●公益法人に支払われた金額 20.832.000円
●工事請負建築業者(株)増岡組に支払われた金額 77. 494. 200円
20.832.000円
●東広島市 →業務委託 公益法人→ 委託 民間コンサルタント会社
理事長 元 国土交通省役人 社長 元 旧建設省役人
↓ 専門参与 (元都庁職員) → 公益法人専門参与が理事
↓ ↓
工事施工中の現場検証及び指導・施行業者との協議
適正、公正な競争入札ではなく ●基準法を全て無視した工事
随意契約→請負業者当初契約31,290.000円→最終支払 77.494.200円
東広島市指示、承諾、監督 →基準法違反工事 ・欠陥手抜き工事 支払い
↓ ↓ ↓ ↑
→東広島市検査課 →指示した通り適切な工事であると→調書作成
↓
● 業者や市の職員が検査をおこなったから、東広島市建築主事が行う建築基準法で定められた完了検査は行う必要がないと特定行政庁東広島市。(建築基準法の完了検査は、建築主事か指定確認機関しか行えません)
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移転先にまだもとの権利者が店を営業している半年以上前から直接施行を計画
↓↓
●東広島市と公益法人(社)日本土地区画整理協会との第1回目の業委託契約←クリック
●本件直接施行の実施計画書作及び関連業務委託
平成15年9月締結 12.925.500円
●東広島市と(社)日本土地区画整理協会との2回目の業務委託契約←クリック
● 平成15年12月締結 7.906.500円
国交省所轄の 公益法人(社)日本土地区画整理協会に計20.832.000円の業務委託料
内 容
「直接施行に関する書類の作成」 「直接施行実施のための促進指導」(土地区画整理事業全体研修・各係りごとの作業研修)
「実施当日の立会い及び指導」「工事施行中の現場検証及び指導」「完了引渡し時の立会い及び指導」「施行業者との協議」
公益法人らと1ヶ月前から当日の各班、係りの講習会まで開き、ビデオや録音機まで準備
http://www7a.biglobe.ne.jp/~ponn/PublicWorks_HigasiHirosima.html/
国交省 都市・地域整備局所轄の本件業務委託契約を行った(社)街づくり区画整理協会(当時(社)日本土地区画整理協会は、建築基準法に反する論で(施行者は基準法6条の建築主の概念には含まれない(所有の意思がない)直接施行で建築基準法を適用する必要はないと
違法工事を正当化。
●国土交通省 住宅局建築指導課 東広島市建築主事に対し、「建築基準法の適用につき遺漏なきよう取り扱われたい。」と基準法を遵守するよう通知
●東広島市は住宅局建築指導課の通知を全く無視。
●何故東広島市は法を守れという当然のことを無視できるのでしょうか。
(東広島市の副市長は、国交省中国整備局から来ています。平成21年度まで)
●基準法を全てはずし、公共事業でこれほどの欠陥工事を行い、平然とこの建物に居住を強制。
●区画整理、公共事業は誰の為,何を目的に行う事業ですか。国民の生命、身体、財産を守るための最低限の安全を確保する法律を全て無視し、欠陥工事を行った理由は何ですか?
● 本件直接施行における東広島市と公益法人(社)日本土地区画整理協会との第2回目の業務委託契約
●直接施行で行われたこと←クリック |