軍人勅諭

 

我が国の軍隊は代々天皇が統率している。
昔、神武天皇自ら大友氏・物部氏の兵を率い、中国(当時の大和地方)の服従しない者を征伐し、天皇となり政をつかさどってから二千五百年余が経った。世の有様が変わるに従い軍隊の制度も移り変わった。

古くは天皇自ら軍隊を率いる定めがあり、時には皇后や皇太子が代理をしたが、軍の指揮権を臣下(天皇の家来)に委ねたことはなかった。
中世になり文武の制度を唐風に倣って六衛府と左右馬寮(軍務・軍馬を司る役所)を置き、防人を設けて軍の制度は整ったが、長い平和に慣れ政務も武を軽んじ、兵士と農民が分かれ、軍の指揮権は武士のものとなり、世の乱れと共に政治の権力もその手に落ち、およそ七百年、武家が政治行った。
世の中が移り変わり、人の力をもって引き返せないといいながら、我が国体に背き、祖宗(神武天皇)の掟に背く浅ましい次第であった。

弘化、嘉永の頃、徳川幕府の政治が衰え、外国の圧力もあり侮辱を受けそうな事態になり、朕(天皇の自称)の祖父天皇や父天皇が大変心配されたのは恐れ多いことである。
幕府は政権を返上し、大名・小名は版籍を返して、昔の制度に立ち返った。これは文・武官の良い補佐をする忠義の臣下があって、朕を助けた功績である。
歴代天皇が人民を愛し、後世に残した恩恵といえども、我が臣民の心に正しきことと誤りとの道理をわきまえ大義(天皇に忠義を尽くす)の重さを知っているからである。

この時にあたり軍隊の制度を改め、我が国の光を輝かせるために、この一五年の間に陸・海軍の制度を現在のように定めることにした。>そもそも軍隊を指揮する大権は朕が統括するところであり、様々な役目を臣下に任せはするが、おおもとは朕自らこれを執り、臣下に委ねるべきものではない。
代々子孫に至るまで、この旨を伝え、天皇は政治・軍事の大権を掌握する道理を後世に残し、再び中世以降のような誤りがないように望む。

朕は汝ら(お前たち)軍人の大元帥である。
朕は汝らを手足のように信頼する臣下と頼み、汝らは朕を頭首と仰ぎ、その親しみは特に深かるべき。
朕が国家を保護し天道の恵みに応じ代々の天皇の恩に報いるかどうかは、汝ら軍人が職務に尽くすかいなかにかかっている。我が国の威光が振るわないことあらば、よく朕とその憂いを共にせよ。我が国の武勇が盛んでその誉が輝けば朕は汝らと名誉を共にするだろう。
汝らは皆その職務を守り、朕と一心となり、国家の保護に尽くせば我が国は長く平和の幸福を受け我が国の威光はおおいに世界の輝きになるだろう。朕は深く汝ら軍人に望み、なお教え諭すことがある

一 軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。
およそ我が国に生を受けたる者は誰もが国に報いる心がなくてはならない。まして軍人ならこの心が固くなければ、物の役に立つとは思われない。軍人として国に報いる心が堅固でないのは、どれほど技芸が上手く、学問技術に優れていても人形に等しいだろう。隊列も整い、規律も正しくとも、忠節を知らぬ軍隊はことに臨んで烏合の衆と同じだ。国家を保護し国家の権力を維持するのは兵力であり、兵力の勢いの強弱は、国家の運命の盛衰にかかわることをわきまえ、世論に惑わされず、政治に関わらず、ただ一途に軍人としての自分の義務である忠節を守り、義(天皇と国家への忠誠)は険しい山より重く、死は鴻毛(鳥の羽根)より軽いと覚悟せよ。その節操を破り、不覚をとり、汚名を受けることがあってはならない。

一 軍人は礼儀を正だすべし。
軍人は上は元帥から下は一兵卒まで、官職・階級があって統制の下にあるだけでなく、同じ地位の同輩でも、新任のものは旧任者に服従すること。下級の者が上官の命令を承ることは、直ちに朕が命令と心得よ。上級者は勿論、軍歴が自分より古い者に対して、全て敬い礼をつくせ。上級の者は、下級の者に向い、軽んじ侮ったり、驕り高ぶる振る舞いがあってはならない。公務のために威厳を保つ時は特別だが、その他は、努めて親切に、慈しむことを第一と心得、一致して天皇のために心体を労して職務に励むこと。軍人でありながら礼儀を守らず上級者を敬わず下級者に情けをかけず、心を合わせなければ、軍隊の害悪になるだけでなく、国家のためにも許すことができない罪人である。

一 軍人は武勇を尊ぶべし。
武勇は我が国においては昔から重んじてきたのだから、我が国の臣民たるものは武勇を備えてなければならない。まして軍人は闘いに望み敵にあたる職務であるから片時も武勇を忘れてはならない。武勇は大勇と小勇があり同じではない。血気にはやり粗暴な振る舞いは武勇とはいえない。軍人たる者は、常に道理をわきまえ、良く胆力を練り思慮をつくすをはかるべし。小敵を侮らず、大敵を恐れず、職務を果たすのが真の大勇である。武勇を重んじる者は、常々、人に接するに温厚であることを第一に、人々に敬愛されるよう心掛けよ。威勢を振り回したなら人々が忌み嫌い山犬・狼のように思うだろう。心すべきである。

一 軍人は信義を重んずべし。
信義を守るは一般道徳だが、とりわけ軍人は信義がなくては一日でも兵士の仲間であることは難しい。信とは言を実行し、義とは自分の務めを果たすことである。信義を尽くそうと思えば、はじめより出来るか否か細かく考えなければならない。出来るか否かはっきりせぬことを承知してつまらぬ関係を結び、後になって信義を立てようとするとき、途方に暮れ身の置きどころに苦しむことがある。悔いても手遅れである。はじめに正しいかどうかをわきまえ、善悪を考え、その約束が無理だとわかり、義理は守れぬと悟ったら、速やかに思い留まるがよい。昔から些細な事柄に義理だてして、根本を誤ったり古今東西に通じる善悪の判断を間違い、自分本位の感情で審議を誤り、惜しい英雄豪傑どもが、災難に会い、身を滅ぼし、汚名を後世に残した例は少なくない。深く戒めよ。

一 軍人は質素を旨とすべし。
質素を旨としなければ武を軽んじ文弱に流れ、軽薄になり、ぜいたくで派手を好み遂には欲深く意地汚くなり、志も卑しくなり、節操も武勇もその甲斐なく人々から爪弾きされるだろう。生涯の不幸であることは言うまでもない。悪い気風が一度軍人に起きたら、伝染病の如く蔓延し、軍人らしい規律も意気も急に衰えることは明らかだ。朕はこれを恐れて、先に条例を出し、これを戒めておいたが、尚もその悪習が出るのを心配し心がやすまらないから、わざわざこれを戒める。軍人は決してこの戒めを疎かにしてはならぬ。

右の五ケ条は、軍人はしばらくの間もおろそかにしてはならぬ。これを実行するには一つの偽りのない心こそ大切である。この五ケ条は、我が軍人精神であって、一つの偽りのない心はまた、五ケ条の精神である。心に誠がなければどんな戒めの言葉も善行も上っ面の飾りに過ぎず何の役にもたたぬ。心に誠があれば、何事も成るものだ。ましてやこの五ケ条は天下の道理、人として守べき変わらぬ道である。行いやすく守りやすい。 汝ら軍人は、よく朕の戒めに従って、この道を守り行い、国に報いる務めを尽くせば日本国民はこぞってこれを喜ぶだろう。朕一人の喜びにとどまらないのである。

 

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