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行政書士高見・伊達共同事務所

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号 田嶋ビル7階
TEL 078-965-7000 FAX 078-965-7005
e-mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp

                                                         




  • 新規に建設業許可を取得したい!建設業許可を更新したい!
  • 公共工事を受注したい!(経営事項審査、入札参加資格申請)
  • 建設業決算変更届を提出したい!
  • 建設業許可変更届を提出したい!

当センターにお任せください!

建設業許可申請・更新・変更手続サポート

建設業許可申請(新規) 54,600円〜


報酬額等一覧

  通常報酬額 顧問契約セット価格
建設業許可申請(知事・法人) 157,500円 78,750円〜
建設業許可申請(知事・個人) 136,500円 68,250円〜
建設業許可申請更新(知事・法人) 52,500円 36,750円〜
建設業許可申請更新(知事・個人) 52,500円 36,750円〜
電気工事事業者登録申請 52,500円 36,750円〜
電気工事業開始届 31,500円 18,900円〜
事業年度終了報告 31,500円 18,900円〜
解体工事業登録申請 52,500円 36,750円〜
経営状況分析申請 31,500円 18,900円〜
経営規模等評価申請 52,500円 36,750円〜
入札参加資格審査申請 31,500円 21,000円〜
各種変更届 31,500円 18,900円〜
※同時に複数の手続きをご依頼いただく場合は、さらに割引をさせていただきます。
※顧問契約(5,000円/月〜)は1年以上の期間でご契約してしていただきます。
※上記価格は主な業務に係る報酬額です。法定費用は含まれていません。

建設業許可申請(新規、更新)、変更届、経営事項審査、入札指名願等の建設業許可に関する書類作成、申請手続きのお手伝いします。

建設業を行う場合は、軽微な建設工事を除いて、建設業許可が必要です。しかし、建設業許可取得には、要件を揃えたり、書類を作成したり、多くの手間がかかります。

こんな場合は当事務所へ!
  新規に建設業許可を取得したい、建設業許可を更新したい!

 公共事業を受注したい(経営事項審査、入札参加資格審査申請)!

 建設業決算変更届を提出したい!

 建設業許可変更届出を提出したい!  など

手続きのご依頼、ご相談はこちらから


サービス内容
建設業許可申請に必要な書類作成・提出など一切の手続きをお手伝いします。

新たに建設業許可を取得したい!


 新たに建設業の許可を取得し、建設業を行う場合の建設業許可申請に関する
 書類作成、代理申請等の一切のサポートいたします!

建設業許可の期限が迫っていませんか?

 建設業許可は、許可日から5年で満了となり、建設業許可の更新手続が必要です。
 建設業許可更新の手続もお任せください。
 ※建設業許可の更新→許可の有効期間は5年間!許可を受けた日から起算して5年
  目の前日に期間満了となり、期間満了日の30日前までに手続を行わなければなり
  ません。

決算終了後の報告はお済ですか?


  建設業決算変更届の作成・提出をサポートいたします!毎事業年度終了後に決算の報
 告を行うもので、毎年決算日終了後4ヵ月以内に提出しなければなりません。

 ※添付書類:貸借対照表・損益計算書、事業税の納税証明書、営業報告書(株式会社
  の場合)等


変更届は提出されていますか?


 会社の変更事項が発生(会社の商号変更、役員変更等)した場合の変更届の書類作
 成・提出をサポートいたします!

 ※申請事項の変更届申請の内容に変更があっときから30日以内に届け出なければな
  りません。

 <変更届提出が必要な主な事項>

  会社の商号変更、役員変更、事務所の移転、資本金額の変更、経営業務管理責任
  者の変更、千人技術者の変更、廃業 など

 <登記との関係>

   商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の前
  に、会社の登記の変更を行う必要があります。登記申請については、当事務所提
  携の司法書士がお手伝いさせていただきます。

経営事項審査の有効期限が迫っていませんか?


 経営事項審査書類の作成・提出をサポートいたします!

 ※入札に参加し、公共工事を請け負いたい場合は、建設業許可の他に、経営事項審査
  という審査を受けることが必要になります。


公共工事の入札へ参加したい!


 競争入札参加資格審査申請書類の作成、提出をサポートします。

 ※公共工事の受注は、入札で行われます。その入札に参加するためには、あらかじめ
  入札に参加できる資格を取得しておくことが必要です。その資格取得のための申請
  が、競争入札参加資格認定申請です。


建設業許可取得までのスケジュール

官公庁により変わりますが、概ね次のようなスケジュールになります。建設業許可申請から建設業許可取得まで概ね45日となります。

1.要件のチェック

2.必要書類の準備

3.申請書作成

4.申請

5.審査

6.許可



建設業許可の概要等

建設業許可


建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

 ※軽微な建設工事:工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては
  500万円未満の工事建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150u未
  満の木造住宅の工事です。


建設業許可の業種


建設業の許可は、次の28の業種と定められており、業種ごとに許可が必要です。


[業種]

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業


[事務所設置に関する分類]

大臣許可:二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

都道府県知事許可:一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合


[
請負金額に関する分類]

一般建設業又は特定建設業の許可の2種類があり、どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額に制限はありません。

特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。

許可を受けるための条件

[
経営業務の管理責任者としての経験]

許可を受けようとする建設業に関し、次のとおり5年以上の経営業務の管理責任者としての験経を有していることが必要です。
  ・法人の場合:常勤の役員のうち一人
 ・個人の場合:本人又は支配人のうち一人


[
専任の技術者]

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。


[
請負契約に関する誠実性]
請負契約に関し次の者が不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。

 ・法人の場合:その法人、役員、支店又は営業所の代表者
 ・個人の場合:本人又は支配人


[
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用]

次のいずれかを満たすことが必要です。

・自己資本の額が500万円以上

500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書等を得られること)

・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。



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