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建設業許可
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
※軽微な建設工事:工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては
500万円未満の工事建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150u未
満の木造住宅の工事です。
建設業許可の業種
建設業の許可は、次の28の業種と定められており、業種ごとに許可が必要です。
[業種]
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
[事務所設置に関する分類]
大臣許可:二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事許可:一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
[請負金額に関する分類]
一般建設業又は特定建設業の許可の2種類があり、どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額に制限はありません。
特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。
許可を受けるための条件
[経営業務の管理責任者としての経験]
許可を受けようとする建設業に関し、次のとおり5年以上の経営業務の管理責任者としての験経を有していることが必要です。
・法人の場合:常勤の役員のうち一人
・個人の場合:本人又は支配人のうち一人
[専任の技術者]
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
[請負契約に関する誠実性]
請負契約に関し次の者が不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
・法人の場合:その法人、役員、支店又は営業所の代表者
・個人の場合:本人又は支配人
[請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用]
次のいずれかを満たすことが必要です。
・自己資本の額が500万円以上
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
(500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書等を得られること)
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。
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