神戸|帰化・ビザサポートセンター 神戸|行政書士高見・伊達共同事務所
どんな難関な問題でも解決します。私たちにご相談ください。
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株式会社設立代行
 
帰化、永住許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可、国際結婚などの手続きをお手伝いします。これらの手続きには、要件を揃えたり、書類を作成したり、多くの手間がかかります。
神戸|帰化・ビザサポートセンターの入管申請取次行政書士(入管法施行規則に基づく届出を行った行政書士)がお客様をお手伝い!

 
帰化申請
 
 一定の年数以上日本に住所があるなど、帰化に関する一定の要件を満たす場合は、日本への帰化が認められます。
この場合、法務局に対して帰化申請が必要ですが、帰化に必要な添付書類の収集には相当の時間がかかり、帰化も事前の相談から何度も法務局へ行かなければなりません。
 神戸|帰化・ビザサポートセンターでは、入管申請取次行政書士がお客様に代わって、迅速かつ確実に手続きをさせていただきます。
 帰化に関する初回相談(メール)は無料です!お気軽にお問い合わせください。
(注)入管申請取次行政書士とは、入管法施行規則に基づき届け出を行い、地方入国管理局が適当と認めた行政書士のことをいう。   
 
◆帰化申請代行料金◆
 
 
帰化申請
 
◆永住許可
・永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
・永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
・在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
・このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
  
◆在留期間の更新
・永住ビザを除いてビザには有効期限があり、ビザの有効期限が切れる前に、在留期間を更新しなければなりません。
 
◆在留資格の変更
・例えば、留学生が就職しようとする場合、国際結婚又は離婚した場合など、現在お持ちの在留資格の変更がある場合には在留資格の変更が必要となる場合があります。
 
◆国際結婚/海外出産
・国籍が違う人同士の結婚(国際結婚)や海外出産は、手続きが複雑で時間も必要です。手続きはどうしたらいいのかわからないといった方を神戸|帰化・ビザ申請サポートセンターがお手伝いいたします。
 
◆永住許可・在留資格等代行料金◆
 
 
 
 
お問い合わせ御見積/無料ご相談
 
お問い合わせ/御見積は無料!初回相談(メール)は無料です。
     電話   
078−965−7000     FAX   078−965−7005
     メール  メールフォームから
神戸|帰化・ビザサポートセンター
責任者:行政書士 伊達伸一郎
【運営:神戸|行政書士高見・伊達共同事務所】
対象エリア
神戸市内全域(神戸市中央区,神戸市灘区,神戸市東灘区,神戸市兵庫区,神戸市長田区,神戸市北区,神戸市須磨区,
神戸市垂水区,神戸市西区)
兵庫/阪神南(芦屋,西宮,尼崎)
兵庫/阪神北(伊丹,宝塚,川西,三田)
兵庫/東播磨(明石,加古川,播磨,稲美)
大阪市全域
 
◆帰化Q&A
 
■帰化とは?

 帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度。
 日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
 法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。

  
■帰化の条件
 帰化の一般的な条件には次のようなものがあります(国籍法第5条)。
 また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。
 これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
 
1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
 なお、住所は適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
 
2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
  帰化するためには、年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
 
3.素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 帰化するためには、素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として社会通念によって判断されます。
 
4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
  帰化するためには、生活に困るようなことがなく日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
 
5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は、無国籍であるか原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
 
6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
 
(注)なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件が一部緩和されています(国籍法第6条から第8条まで)。
 
■帰化申請の手続き
 
1.帰化申請の方法
 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら法務局に出向き、書面によって手続きすることが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
2.申請先
  住所地を管轄する法務局・地方法務局
 
■帰化申請に必要な書類
 
 帰化申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。
 1.帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
 2.親族の概要書
 3.履歴書
 4.帰化の動機書
 5.国籍を証する書面
 6.身分関係を証する書面
 7.外国人登録原票記載事項証明書
 8.宣誓書
 9.生計の概要書
 10.事業の概要書
 11.在勤及び給与証明書
 12.納税証明書
 
(注)国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますが、神戸|帰化・ビザサポートセンターがアドバイスさせていただきます。
 
 
◆リンク集
 
 ◆入国管理局
 @visa ! ビザ・永住・帰化/ビザ・永住・帰化・東京入国管理局・国際結婚手続。
 ◆帰化、在留手続ならおまかせ!愛知県在日外国人支援センター
 ◆京都帰化許可申請サポート/行政書士中川事務所では京都での帰化・永住・在留許可申請をサポートしています。
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