お打ち合わせにて基本事項を決定します。 基本事項とは会社の商号(社名)、会社の目的、資本金の額、本店所在地、役員(取締役・監査役)など会社の基本的な事項について決定します。 なお、業種によっては、技術や設備、衛生などの面で一定の基準をクリアする必要があるため、開業に先立って、監督官庁等の許認可を得る必要があります。許認可が必要であるかどうかをお調べするとともに、必要な 許認可申請等の手続きも当事務所が承ります。 許認可に関する詳細はこちら
定款の作成、登記申請の際には、発起人の実印が必要になります。発起人の印鑑証明はできるだけ早くお作りください。 また、設立する会社の代表者印、銀行印、社印(各印)、ゴム印なども社名を決定した後に揃える必要があります。 当事務所では印鑑・ゴム印もご用意いたしますので、ご希望の場合は当事務所へお問い合わせください。 E-mailでのお問い合わせはこちら
定款とは、その会社の組織や運営等に関する基本的なルールを記した書類です。 会社の商号はもちろん、どのような事業を行うのか、資本金はいくらで誰が出資しているか、本店所在地はどこかなどが記載された「会社の憲法」とも言える重要な書類です。全ての会社は、設立にあたって必ず定款を作成しなければなりません。 定款に記載する事業目的に許認可の必要がある場合は、要件を満たしているか確認をいたします。 許認可を取る際はほとんどの場合、事業目的に必要な文言が入っていることが要件になっています。
作成した定款を公証役場(公証人役場)で公証人の認証を受けます。 当事務所では、定款の電子認証を受けることが可能ですので、この場合4万円の収入印紙が必要ありません。さらにフロッピーディスクでの申請になりますので定款を3部作成し、出資者全員がそれに捺印、割印、捨印する必要もなくなります。
銀行などの金融機関に株式の引き受け分の金額を払い込みます。登記申請手続きが完了するまで保管してもらいます。 募集設立の場合は、その際に発行される株式払込金保管証明書が登記申請時に必要です。なお、発起設立の場合は、銀行口座の残高証明書又は銀行口座の通帳のコピー(銀行名、名義人、口座番号、振込み明細がわかるもの)で足ります。
取締役設置会社においては、会社設立において第一回目の取締役会を開催します。 そしてこの取締役会で、代表取締役を選任します。
出資金の払い込みが実際にあったか否かを取締役、監査役が事前に調査しなければいけません。 出資金の払い込みがなされていることを確認した場合は、調査報告書を作成します。調査報告書は登記申請時に必要で、本調査完了日から2週間以内に登記申請を行わなければなりません。
登記申請する日が会社の設立日となります。 登記は本社所在地を管轄する登記所で申請します。 ※なお、登記に関する業務は司法書士に業務を依頼いたします。
会社が設立した後、各官公署(税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、都道府県税事務所、市町村役場)へ各種書類を提出いたします。税務署に提出する法人設立届出書(会社設立日から2カ月以内)と給与支払事務所等の開設届出書(事務所等の開設日から1カ月以内)は、必ず提出しなければなりません。 ※なお、税務関係届出は税理士、社会保険関係届出は社会保険労務士にそれぞれ業務を依頼いたします。
行政書士 高見・伊達共同事務所 〒650-0017 神戸市中央区楠町3丁目2番4号 TEL 078-351-4554 FAX 078-341-0990 E-mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp