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■ 海外の多くの国々でカイロプラクティックは普及しています

“カイロプラクティック”は『WHO (世界保健機構)』に認められた治療法です。

しかし、日本国内では「カイロプラクティック」に対応する、国が認める公的な免許や資格は存在しません。

ここから先に書く話は、業界にとっての「タブー」なのかもしれません。

カイロプラクティックに対応する定義や規制がないので
実質の野放し状態になっていて、世間的には俗に言う「エステ」や「整体」などと混同されています。

医療に対する広告の制限もうけないために、おおげさな広告をだしたり、自前で(!)資格や免許を作ったりもできます。
(医事法によって広告や看板には病名や症状などを書いてはいけません)

極端な場合、数日程度のセミナーを受講して、その団体の「カイロプラクター認定証、修了書」なるものを受けて
それを根拠にして開業しているような人もいます。

さらに、いわゆる資格商法や健康器具や寝具、食品のマルチ商法、等々の「悪徳商法」にまで利用されています。

マットレスやコルセット、健康器具や健康食品などを使わないと「あなたの症状は治らないから」と押し売りされたり

「開業のできる資格が取れるので勉強してみませんか?」「あなたも整体師になりませんか」などの勧誘されたり

最悪の場合は、全く治療とは関係のないマルチ商法や宗教の勧誘にまで使われていたり…


過去に患者さんから、そういった類の話を耳にして、本当に悔しい思いをしてきました。

もし、ご子息が「整体師(カイロプラクター)になりませんか?」と勧誘されたとしても
安易に信用しないで、相手の素性をよく見極めてください。

間違っても「カイロプラクティック」の名をかたる悪徳商法の片棒を担がされたり
または、ご自身が餌食にされないように十分ご注意ください。

開業に関しては法的な問題も様々あろうかと思いますが…
基礎的な医学・衛生知識も習得せずに『治療行為』を行う事は術者にとってのリスクも 相当に大きいのです。

【日本国内で開業する事のできる免許】
医師 歯科医師 あんま・マッサージ師 はり・きゅう師 柔道整復師

※ 保健所に届出された治療所の場合、免許を患者さんに提示する義務があります。

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