福祉サービス利用の流れ(精神障害者用)

 


 福祉サービス利用には幾つかの手順を踏む必要があります。下記の流れは、一般的な流れです。個々のケースにより異なる場合がありますので、不明な点などは最寄りの市町村役場または病院のケースワーカー等に御相談下さい。また、サービス利用をするには、原則、本人の同意を前提に勧めることが大切です。無断で申し込みをして後々トラブル…そんな例もありますから。


(1)福祉サービス利用のための一般的な流れ
@介護が必要な方、施設利用を考えておられる方は、最寄りの市町村役場または病院のケースワーカー等に御相談下さい。
A65歳以上の方は、介護保険制度が優先的に活用されます。また、40歳以上の方で特定疾病(平成18年度現在、16疾病あります。病名については別ページ「特定疾患と特定疾病の違いについて」にご確認下さい。)を患っている場合にも、介護保険制度が優先的に活用されます。詳細については「(2)介護保険を利用するときは?」をご覧下さい。
B介護保険制度に該当されない高齢者の方、障害等により施設利用等を考えておられる方の詳細については「(3)障害福祉サービス(自立支援給付)を利用するときは?」をご覧下さい。

(2)介護保険を利用する時は?
@最寄りの市町村役場、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者に御相談下さい。介護保険施設等に入所または入院している場合には施設で申請することが出来る場合もあります。申請には介護保険被保険者証、印鑑が必要となります。
A申請をすると、訪問調査や医師の意見書などが必要となります。詳しくは担当のケアマネージャーの方から説明がありますので、その説明に従って下さい。
Bいくつかの資料を元に介護認定審査会が開かれ、要介護の認定を行ないます。結果については原則として30日以内に通知されます。
Cその後、認定結果を元にサービス利用の手続きが必要となります。

(3)障害福祉サービス(自立支援給付)を利用するときは?
@介護保険制度に該当されない高齢者の方、障害のある方で施設利用等のサービスの利用を考えている方は、最寄りの市町村役場に御相談下さい。申請には、障害者手帳、障害年金証書、自立支援医療受給者証、特別障害給付金を受給している証明書、その他医師の診断書等が必要となります。診断書等に関しては、病院のケースワーカーまで御相談下さい。
A申請をすると、106項目の聞き取り調査が市町村の担当者により行なわれます。その後、必要に応じ、医師の意見書などが必要となります。
Bいくつかの資料を元に障害程度区分が決定され、サービスが必要と決定されると「障害福祉サービス受給者証」交付されます。
Cその後、サービス利用に関しての手続きなどが必要となります。

※各サービス等の利用には、申請してから数ヶ月かかる場合がありますのでご注意下さい。







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