生活福祉資金貸付制度について



 生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯に対して、低利または無利子での資金の貸付と民生委員による必要な援助指導を行なうことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的として、昭和30年から全国の都道府県社会福祉協議会によって実施されている。


1.貸付資金の種類
・更正資金               ・福祉資金
・在宅資金               ・修学資金
・療養・介護等資金          ・緊急小口資金
・災害援護資金            ・離職者支援資金
・長期生活支援資金


2.療養費について
 療養・介護等資金における療養費については、170万を限度として貸付が行なわれ、据え置き期間は6ヶ月以内、償還期間は5年以内で無利子となっている。
 低所得世帯に属する者及び高齢者が負傷または疾病の療養を行なうのに必要な経費(当該療養の期間は原則として1年以内の場合とする)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費。但し、療養期間が1年を超え、1年6ヶ月以内の230万円以内となる。


3.資金貸付の申し込み方法
@世帯の居住地を担当地域とする民生委員へ申し込む。
A民生委員は市町村社会福祉協議会を経由して都道府県社会福祉協議会に提出。
B都道府県社会福祉協議会にて貸付に関する決定を行なう


 


(作成:2007年11月17日)



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