離婚時の厚生年金の分割制度について



  離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
 按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。
 このため、社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。

<導入の背景>
○近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがある(※)という問題が指摘されていました。
(※厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額をもとに計算されます。)
○このような事情を考慮して、平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されます。
○分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。
 
《参考》現在の給付の姿
1階部分:基礎年金(全国民共通の定額部分)
2階部分:サラリーマン(被用者)の報酬比例部分
 民間企業のサラリーマン → 厚生年金保険
 公務員・私立学校教職員 → 共済年金
3階部分:共済年金の職域部分 ※民間企業のサラリーマンは企業年金

分割の対象は2階部分となります!!

 

<基本的な仕組み>
○離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中(※)の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。
(※)事実上の婚姻関係にある方も対象になりますが、その場合、分割の対象になるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被保険者期間)に限られます。
○分割ができるのは、施行日以降に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻期間に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。
○離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います(添付書類として合意に関する公正証書等が必要です。)。
○当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続により按分割合を定めることができます。
○按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいいます。)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。


<離婚時の厚生年金の分割の効果>
○分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。この場合、
 ・分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。
 ・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。
 ・原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
 

【離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)】

<基本的な仕組み及びその効果>
○平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(※1)については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割(※2)することができます。 (※1) 事実婚関係にある方の第3号被保険者期間についても、分割の対象になります。
(※2) 平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできませんが、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めれば、分割することができます。
○分割の効果は、平成19年4月施行の離婚時の厚生年金の分割と同じです。


(作成:2008年1月20日)



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