児童手当は、日本では、1972年から開始されている。2006年4月から、小学校6年生以下の児童1人につき月額5,000円または10,000円が支給される制度となっている。少子化への総合的対策として政府が行なう次世代育成支援の施策の一つともなっている。
日本における児童手当は、児童手当法(昭和46年法律第73号)により定められた制度である。
1.支給対象児童
児童手当の対象となるのは、0歳以上12歳(平成18年3月以前は9歳)に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にある児童である。これは、通常の年齢で修学していれば小学校6年生まで、ということになるので、「小学校修了前の児童」と呼ばれるが、児童が就学猶予等の理由によりこれ以降で小学校6年生以下であったとしても、支給の対象にならない。また、児童はその国籍、居住地を問わない。
2.手当を受ける者
児童手当は児童自身に対してではなく、児童を養育するものに対して支給される。通常は児童の親が手当を受けることになるが、両親ともが児童を養育していない場合は、代わって児童を養育している者に手当が支給される。
父母のうちどちらを児童手当の受給者とするかについては、児童の生計を維持する程度が高い者、と定められている。このため、一般には父母のうち所得が高い者が手当の受給者になる。また、受給者の所得による資格制限があり、手当を受けようとする者の所得税法上の所得が一定額以上であると、手当は支給されない。この限度額は手当を受けようとする者の扶養親族数や加入する年金によって変わる。
3.手当の額
児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定される。(これを支給要件児童という。) 支給対象児童が上から数えて一人目または二人目であれば、月額5,000円、三人目以降であれば、月額10,000円が支給される。2007年4月より3歳未満の乳幼児に対する児童手当の額は、出生順位にかかわらず一律1万円が支給されることとなった。