2006/9/21
税務-法人税
交際費を経費にするには?
交際費の全額は税務上の経費(※)として認められず、一定額については法人税の計算上、課税価格に加算されることになります。
ただし、得意先などとの会食において一人当たりの飲食費が5,000円以下であれば、税務上も法人の経費として認められます。
勘定科目で表すならば、「会議費」、「飲食交際費」といった項目のことです。
これは今年度税制改正のポイントの一つですが、経費として認められるためには、次の項目が記載された書類の保存が必要です。
@飲食した時の日付
A相手先の会社名・氏名、参加人数
B飲食店等の名称等
さて、ここで問題になるのが書類とは?ということ。
税法で定められているのは記載しなければならない項目のみで、その様式までは特に指定されていません。
そこで簡便的な方法として、次の方法をオススメします。
必要事項を領収書などの裏面にメモ書きしましょう。
@飲食した時の日付、B店の名称・所在地は領収書やレシートにすでに印字されてあります。これを利用し、A相手先の会社名・氏名・参加人数などを書き足すという方法です。
ここで注意したいのは、税務調査など必要なときに速やかに取り出せるように上手に整理しておくこと。日付順に並べるのはもちろんのこと、メモ書きの部分までも糊付けして見えなくなってしまうということは防ぎましょう。
ちょっとした手間で法人税の節税につながります。
※税務上の経費とは、税務における損金をいいます
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