1.採用数  
   一般職 1,000人
2.対象者
   契約社員T(月給制契約社員)
   ※平成21年3月末日時点で60歳に達した者や勧奨退職者は対
    象外
3.採用日
   平成21 年10月1日(木)
4.資格要件等
  資格要件の勤務年数は、正社員として採用する日の前日までの契約
 社員Tとしての勤務年数が2年以上(週所定労働時間30時間以上の
 契約社員U(時給制社員)、公社のキャリアスタッフ及び非常勤職員
 並びに短時間社員として継続勤務した期間を含む。)
5.評価結果等
  平成20年度の契約社員Tとしての定期人事評価結果が良好であっ
 た場合に該当します。評価結果の内訳(業績評価・職務行動評価)等
 の詳細については「別紙」をご参照下さい。なお、具体的な手続、選
 考方法等は従前の例によります。

【別紙】

《資格要件》
・ 平成20 年度の契約社員Tとしての定期人事評価結果が次のア〜エ
 のいずれかに該当すること。
  ア 業績評価、職務行動評価の評価結果双方が◎の場合
  イ 業績評価、職務行動評価の評価結果いずれか一方が◎、もう一
   方が○の場合
  ウ 業績評価、職務行動評価の評価結果いずれか一方が◎、もう一   方が△の場合
  エ 業績評価、職務行動評価の双方が○の場合

・採用日(各地方によって11月1日採用もあります)
  平成21年10月1日(木)
・登用数
  1,000人

   《参考 近畿支社における応募要項はこちらをご覧下さい》

 ゆうちょ銀行の時給制契約社員から月給制契約社員への登用基準が一部変更され、1月末から2月初旬に職員周知されることになっています。

★資格要件
(1)月給制契約社員として採用する日の前日までの時給制契約社員とし
   ての勤務年数が2年以上となることが見込まれること
(2)勤務時間が週35時間以上
(3)スキルレベル「A習熟度あり」連続2回以上
(4)基礎評価がすべて「できている」
(5)過去6ヶ月以内に懲戒を受けていないこと

※評価については、09年2月1日 定期評価結果を使用する

★選考方法
 上記資格要件を満たす者のうち、登用の意思のある者に対し、面接を行
 い、選考を実施する。

★選考方法
 掲示板、ミーティング等

★処遇
 ア 給与
   「基本月額」+「地域手当」
   基本月額:1週間の正規の勤務時間 40時間 158,100円
                    35時間 138,400円
   地域手当:勤務する地域の区分に応じて支給
 イ 勤務時間  1日7時間または8時間
         1週平均35時間又は40時間
 ウ 雇用期間
    1年(年度途中の採用の場合は、採用年度の3月末まで)

★スケジュール
 1月末〜2月初旬 : 職員周知
 2月中旬      : 選考
 2月下旬      : 選考結果通知
 4月        : 4月1日月給制契約社員登用

 郵便局会社(窓口会社)で月給制契約社員応募が
                 提示されています。


●応募期間  08年12月15日〜09年1月5日

●選考方法  @書類選考  募集受付と併せて
       A面接試験  09年1月7日〜1月29日

●合格発表  09年1月30日

●研修期間  @窓口スキルAを有する者
        09年2月23日(月)から郵便局実習(5日間)

       A窓口スキルBを有する者
        09年2月20日(金)から集合研修(1日間)及び
        郵便局実習(5日間)

       B窓口スキルCを有する者
        09年2月9日(月)から集合研修(9日間)及び
        郵便局実習(5日間)

        C窓口スキルを有さない者
        09年3月2日(月)から集合研修(11日間)及び
        郵便局実習(10日間)

●登用日   @窓口スキルを有する者    09年3月1日
       A窓口スキルを有さない者   09年4月1日

●登用人数  北海道    90人
       東 北   120人
       関 東   230人
       東 京   250人
       南関東   140人
       信 越    80人
       北 陸    60人
       東 海   230人
       近 畿   350人
       中 国   140人
       四 国    70人
       九 州   220人
       沖 縄    20人
        計  2,000人

 2007年10月から予定されています「郵政民営分社化」において、「郵便事業会社」「郵便局会社」「ゆうちょ銀行」「かんぽ生命保険」そして持株会社としての「日本郵政株式会社」に分割され、民営化されます。
 郵政民営分社化後の雇用条件及び労働条件等に関する協約や規定などが関係各組合に提示されてきています。
 郵政会社から提示されてきました「協約等」について、随時、掲載します。

※なお、各ファイルはPDFファイルです。

 事業会社での09年度における時給制契約社員(契約社員U)から月給制契約社員(契約社員T)への登用について、2,000人の登用となっていましたが、2010年2月の採用として実施するとの会社提示が行われています。

 労働組合の09春闘交渉において、郵便事業会社は09年度における月給制契約社員から正社員への登用について、2,000人を予定しているとの回答を行ってきていました。
 その登用の具体的実施方法が下記の通り提示されています。
 契約更新時の09年10月時点では1,000人の登用を行い、年明けに残る1,000人の登用を行うとのことです。

 09年10月よりペリカン便と日本郵便の宅配便事業が統合されます。
 JPEXへの雇用替えとなる期間雇用社員は、郵便事業会社を退職となり、新会社(JPEX)での採用となることになります。
 事業会社は、その準備に向け、期間雇用社員の雇用契約を6ヶ月ではなく4ヶ月に短縮し、JPEXの雇用変更になるならないにかかわらず、7月末までの雇用契約そして8月1日から9月30日までの契約としています。
 事業会社は、JPEXへの移行とJPEXにおける基本的な労働条件を提示してきています。
 職場でも説明が順次されてきていると思いますが、会社提示の概要を掲載します。
 事業会社とJPEXの労働条件の相違について、まだ不明確な部分も多く、分からないこともありますが、諸条件は賃金を含めた労働条件は一部歩合制賃金の導入、賞与支給なしなど、事業会社に比べ低下することも予想されます。

 ※JPEXへの雇用替えの強要や、その他問題点等があれば、非正規センター(ゆい)に相談ください。


  (JPEXにおける労働条件等の概要はこちらをご覧下さい)

   月給制契約社員
       ⇒正社員
 時給制契約社員
 (パートタイマー)
    ⇒月給制契約社員
 郵便事業会社    2,000人    2,000人
 郵便局会社      200人    1,400人
 ゆうちょ銀行   必要に応じて登用   必要に応じて登用
 かんぽ生命   必要に応じて登用   必要に応じて登用

 09年度(平成21年度)における月給制契約社員から正社員、時給制契約社員(パートタイマー)から月給制契約社員への登用予定人数

 上記の通り、郵政各会社は春闘要求を提出していた各労働組合に対して回答を行ってきています。
 その回答の中で、郵政グループ全体での期間雇用社員平均賃金は990円となっています。
 平均の勤務時間は明らかにされていませんが、郵便内務の期間雇用社員については4時間雇用、6時間雇用の期間雇用社員も多く、郵政期間雇用社員の平均勤務時間が8時間はありえません。

 しかし、1日8時間、月20日勤務として上記の平均賃金をかければ、年収1,900,800円となり、夏・年末一時金を足しても期間雇用社員の年収は約200万円にしかなりません。
 しかも、平均勤務時間は8時間より少なくなることは確実であり、年収200万円以下となります。

 年収200万円以下の非正規雇用労働者が「ワーキングプア」と呼ばれており、まさに郵政期間雇用社員はワーキングプアとして働いていることになります。

 それにもかかわらず、09春闘における会社回答は、時給制契約社員(パートタイマー)についてまったくの賃上げゼロ回答であり、これは、日本一の大企業とも言え、21万人を超える非正規雇用労働者を雇用している郵政グループにおいて、その社会的責任をまったく放棄するものであるといわざる得ず、強く抗議するものです。
 

 日本通運との宅配事業統合による「JPエクスプレス(JPEX)」の設立に伴い、郵便事業会社に勤務する時給制契約社員の一部が事業会社退職、JPEX採用とすることが明らかになっています。
 そして、JPEXは2009年8月1日以降、時給制期間雇用社員を採用することにしており、JPEX集配地域の支店の時給制契約社員について、2009年4月以降の雇用契約期間を2009年7月31日までとすることが提示されています。

 事業会社からJPEXへの雇用契約替えについては、各期間雇用社員からの希望(意向確認)を取ることになっており、会社は「ご本人の意向に反してまでJPEXとの雇用契約への切替えを強要することはできないと考えています。」としていますが、一方では「時期契約更新時には雇用時間数の調整等をせざるを得ない場合もあり得る」としています。

 一応、会社としては雇用替えの強制はしないことを基本に対応しようとしていますが、雇用替えの強要など、問題点があればゆうせい非正規労働センターに相談ください。

 雇用契約短縮等、会社提示内容はこちらをご覧下さい。

上記表の時給アップ地域で、会社から時給アップの確認印を求められていますか? 求められていない場合は時給アップになっていない可能性もあります。

最低賃金見直しにともなう時給アップとなっていない支店も!

 上記の表の通り、全国最低賃金の見直しにともない郵政各会社においても「地域別基準額」の引上げが提示され、08年10月1日から新賃金が適用されています。
 しかし、ある支店では、「地域別基準額」は上記表の金額が適用され引上げされていますが、その引上げ金額を「職務加算額」から減額することによって、結局時給全体としては最賃引上げ前の額と同額となり、時給全体はまったく引上げになっていないとの報告が届いています。
 このような会社の対応は、最賃引上げの趣旨からいって許されないといわざるを得ません。
 全国の支店・局での実態報告をお願いし、最賃の趣旨にそった時給額アップにするべきとの見直し要求を整理したいと考えます。
 上記表の引上げ地域で、個別に賃金引き上げの通知がされていない職場では、賃上げ額が職務加算額の減額とされ、実質的に賃上げゼロとなっている可能性が大きいといえます。
 上記表の該当地域の期間雇用社員のみなさんの中で、時給引き上げ通知がされていない方は、管理者に確認して、もし、時給引き上げとなっていないような場合は報告をお願いいたします。

※なお、「地域別基準額」が最低賃金額を充たし、時給額そのものが最低賃金額を上回っておれば、たとえ時給アップ分の額を他の手当(職務加算額等)から減額しも「法律的には問題ない」とのことですが、最低賃金引き上げの趣旨からいっても会社の対応は問題があるといえます。

            (報告はこちらへ)
 

 全国最賃の引上げの決定をうけ、各地域での地域別最低賃金の決定が行われました。
 その地域別最低賃金の決定にともない、郵政の基本給(地域別基準額)の見直しが行われています。
 改定内容は下記の通りです。

 この見直しも、非常に不十分であり、今後抜本的な賃金制度の見直しを求めていかねばならないと考えます。

 なお、改定は、08年10月1日からとなりますので、改定地域では11月支給の賃金から新賃金による支給となります。

1,採用日
  08年11月から09年3月1日までの間において、実施責任
 者(支社長)が定める日

2,採用者及び資格要件
 (1) 対象者 契約社員T(月給制契約社員)
         ただし、次に掲げるものを除きます。
         ア 08年3月31日までに60歳に達した者
           (昭和23年4月1日以前に生まれた者)
         イ 人事管理規定第5章第2説に定める勧奨に
           よる退職(郵政省、郵政事業庁及び日本郵
           政公社における勧奨退職を含みます。)に
           より退職した後に会社に採用された者。

 (2) 資格要件
  ・ 正社員として採用する日の前日までの契約社員Tとしての
   勤務年数が2年以上となることが見込まれること。ただし、
   契約社員Tとしての勤務年数には、契約社員U,キャリアス
   タッフまたは非常勤職員として継続した期間(1週間当たり
   の正規の勤務時間が30時間以上である期間に限ります)
   を含みます。
  ・ 08年の2月の定期評価により、同年4月から基本月額が
   期間雇用社員給与規定17条3項の規定による加算額を加え
   た額に改定されたこと。
    ただし、契約社員Tとしての定期評価を受けていない者に
   あっては、契約社員Tとして測定した作業能率が100%以
   上であること。

3,採用数  全国で1,467人

4,応募の受付
 (1) 朝礼等において、対象者に対して周知を行うとともに、社員
  掲示板等に掲出して周知する。
 (2) 採用希望者は、「契約社員Tから正社員への採用希望調書」及
  び「ビジョンレポート」を提出する。

5,選考方法
 (1) 書類選考
 (2) 筆記試験
 (3) 面接試験

6,その他 具体的な手続等については、従前の例による。

  

☆郵便事業会社
  正社員  98,900人  非正社員 153,000人(61%)
☆郵便局会社
  正社員 118,602人  非正社員  42,696人(26%)
☆ゆうちょ銀行
  正社員  11,476人  非正社員   6,398人(36%)
☆かんぽ生命保険
  正社員   5,349人  非正社員   1,967人(37%)

★4社全体
  正社員 234,327人  非正社員 204,061人(46.5%)

事業会社の提示内容及び該当支店名はこちらをご覧ください(PDFファイル)

       「地域別基準額」の修正提示

 上記「人事・労働条件関係協約要約・抜粋」の13ページ「地域別基準額」の「特例地域」について、修正提示が行われ、新会社より、下記の金額が適用されます(全会社)。
 ※「特例地域」⇒乙地及び丙地の読替額<BR>
   ・東京・神奈川・大阪 730円⇒740円
   ・愛知        710円⇒720円
   ・栃木、滋賀の乙地を除く地域 670円⇒680円

※「地域別基準額」の甲地・丙地・乙地の地域指定はこちらをご覧ください。

 10月1日からの郵政民営分社化により、郵政株式会社(持株会社)、郵便事業会社、郵便局会社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の5社によるグループ会社となりました。
 各会社ごとに各労働組合との間で新しい各種協約が締結されています。
 民営化時の国会論議もあり、人事、労働条件全般について大きな変化はなく新しい会社に引き継がれていますが、期間雇用社員(ゆうメイト)の区分が変更されるなど、当然様々な変更もされています。
 新しく提示されてきました協約の概要をまとめていますので、ご覧ください。これでほぼ基本的な労働条件や賃金が分かると思います。
 なお、23ページのPDFファイルとなっていますので、条件によっては表示に時間がかかることもありますので、注意してください。
 質問等については、メールでお願いします。

   人事・労働条件関係協約要約・抜粋はここをクリック

詳しくはこちらをご覧下さい(PDFファイル)

※現行(08年10月以前)と改正の対比はこちらへ

 09春闘における労働組合の要求で勝ち取られた月給制契約社員賃金の賃金アップが、4月にさかのぼり支給され、新しい賃金となります。(郵便事業会社)

       詳しくはこちらをご覧下さい。

 都 道 府 県  調整手当支給地域区分 引上額
 東京・神奈川  甲地、乙地及び丙地  30円
 大阪  甲地、乙地及び丙地  10円
 愛知・千葉・埼玉・静岡  乙地及び丙地  20円
 京都・兵庫・三重  乙地及び丙地  10円
 滋賀・広島  丙地  20円
 栃木・茨城・群馬・山梨
 長野・富山・石川・奈良
 和歌山・福岡・北海道・新潟
 福井・岡山・山口
 丙地  10円

会社別社員数(08年1月1日現在)

 郵政労働者ユニオンとの春闘交渉の中で、郵政グループ全体の非正社員が20万人を超えていることが会社の提示で明らかになったとの報告が届いています。
 全社員の約半数が非正社員となっており、郵便事業会社では全社員の61%が非正社員です。
 郵政全事業、とりわけ郵便事業は期間雇用社員=ゆうメイトによって支えられている実態が数字によってもますます明らかになりました。
 事業の根幹を支える期間雇用社員の正社員との均等待遇、労働条件改善を粘り強く求めていきましょう。

 郵便事業会社は、08年度中に月給制契約社員から2,000人を正社員に登用すると関係労働組合に提示しています。
 しかし、下記の通り、登用基準は極めて曖昧で不透明であり、正社員登用の前提となっている月給制契約社員への登用も、基準があってないとも言えるような極めて不透明な基準となっています。
 私たちは、管理者の恣意的判断で登用が決まるのではなく、この基準を満たせば全ての期間雇用社員が月給制契約社員なり正社員に登用する、といったような多くの期間雇用社員が納得できる登用基準の設定を求めています。

【提示内容】

1 登用基準
 (1) 月給制契約社員であること。
 (2) 月給制契約社員としての勤続年数が2年以上あること。
   ただし、経過措置として、民営化前にキャリア・スタッフ・ゆうメイ
  トとして勤務していた者については、月給制契約社員の経験年数が2
  年に満たない場合でも対象とする。
 (3) 給与の支給区分の改定が、時期契約時に「加算する」であること。

2 選考方法
  上記登用基準を満たす者について、筆記試験を実施するとともに、月
  給制契約社員の勤務実績を評価し、正社員として不的確な点がないか
  どうか、さらには将来性等、支社による面接を行い、総合的に評価の
  上、選考する。

3 勤務条件
  原則、正社員と同様とする。
  ただし、初任給については、前歴換算方式を適用するが、上限(一般職
  群基本給表1級64号俸)を設ける。

4 実施日
  勤務条件については、平成20年4月1日とする。

《登用数》

 内 務 ⇒ 50人  外 務 ⇒ 500人
 (以上の合計550人は08年4月1日)

 ※08年度中に以上の550人を含め2,000人の月給制契約社員から正社員登用を行う予定。

詳しくはこちらをご覧下さい。

 非番日出勤した場合の賃金支給について、多くの職場で割増賃金となっていない問題が報告されています。
 公社時代では、勤務指定に「非番日」が明記されておらず「斜線」(勤務を命じない日)となっていました。それゆえ、「斜線」の日が出勤となった場合でも週に40時間を超えない限り時間外労働とならず割増賃金の対象となりませんでした。
 しかし、新会社となってから、「正規の勤務を割り振られていない日を非番日とする」となり、非番日として指定された日が勤務となった場合は割増賃金の対象となります。
 割増については下記の通りですので、非番日の出勤をしたゆうメイトのみなさんは、間違いなく割増賃金が支給されているのか確認し、もし、支給されていない場合は、管理者に「非番日に勤務した割増賃金が支給されていないので、差額を支給してくれ」と申し入れをしてください。

1、月給制契約社員の場合
  非番日に勤務した場合 ⇒ 100分の135の割増賃金支給

2、時給制契約社員・パートタイマー

 ※非番日出勤の場合 ⇒ 
        その日に勤務した時間×100分の125の割増賃金の支給

 @1日8時間勤務で1週間に1回の非番日指定(20日勤務)
   この場合に非番日出勤した場合は、週に40時間を超えますので、当然125/100
 A1日8時間勤務で1週間に2日の非番日指定、その2日のうち1日を勤務したよ
  うな場合
   この場合は、週に40時間を超えませんが、非番日出勤として
   125/100の割増対象。
   当然2日の非番日を2日とも勤務した場合も125/100の割増
 B1日6時間勤務で非番日を指定されている場合
   (1日6時間勤務や4時間勤務の場合は、非番日を指定されず、週休日を除く
  6日すべてが勤務を指定されている場合もあります。これは、週に40時間を超
  えていませんのでそのような指定も可能です)
   もし、4週間に1日でも非番日が指定され、その日が勤務となった場合
     ⇒125/100の割増賃金支給
   

 年末年始の短期ゆうメイト(アルバイト)について、全国的に予定人員が確保できない状況となっていますが、要員確保が困難になっている要因として、時間給が極めて低いことも指摘されています。
 各支店において、その対策として年末年始アルバイトの時間給を当初予定より単価をアップして対処しようとしています。
 アルバイトの時間給は低く、単価アップはよいことなのですが、その結果として長期ゆうメイト(契約社員)より短期のアルバイトの方が時間給が高くなるという「逆転現象」が多くの職場で発生しています。
 事業会社は、その矛盾を指摘され、一部の支店等で、年末始に限定して長期ゆうメイトの時間給を100円を限度としてアップするとしています。
 しかし、会社の提示ではほんの一部の支店等での実施であり、全国的に「逆転現象」が発生している中、すべての支店等での長期ゆうメイトの時間給アップが必要とされています。

 新会社での「期間雇用社員」(ゆうメイト)の登用制度の概要が明らかになっています。
 公社のキャリアスタッフが「月給制契約社員」として採用され、その他の長期ゆうメイトは「時給制契約社員」と「パートタイマー」に区分されることになっていますが、その中の「月給制契約社員」から「正規社員」に登用するということです。
 ただ、公社では、おそらく数万人もキャリアスタッフ採用条件に該当するゆうメイトのうち2千人にもならないゆうメイトがキャリアスタッフとなっている現状から、きわめて少数の「正規社員」への登用しかなく、「パートタイム労働法」に一定配慮しているポーズ作りといわねばならない登用制度です。
 そして、「パートタイマー」から「時給制契約社員」、「時給制契約社員」から「月給制契約社員」へと段階を追って登用もあり得るとしています。
 しかし、これらの登用条件は基準があって無いような内容であり、きわめて「あいまい」で、結局は評価する管理者の一方的・恣意的判断で登用が決定されるシステムとなっています。
 私たちは、少なくとも誰でも納得できる基準、登用の透明性を求めていきたいと考えています。

        詳しくは、こちらをご覧ください

 新会社での非正規社員の一番の変更点は、「月給制契約社員」の区分を設け、この「月給制契約社員」から正規社員への登用を行うとしていることです。
 ただ、「月給制契約社員」は、公社のキャリアスタッフを当面「月給制契約社員」に採用することにしていますが、16万人を超えると言われているゆうメイトの中で、キャリアスタッフは全国2千人にもならず、本当に少数のゆうメイトを「月給制契約社員」に登用し、その中でもまた少数を正規社員に登用すると言うことです。
 このことは、ほんの一部を正社員にすることを通して、ゆうメイト間の競争と対立をあおり、ゆうメイト間の差別と分断をねらう制度とも言え、今後、パートタイム労働法の適用問題を含めた、ゆうメイトの正規化要求の中で見直しを求めていかねばならない重要な課題です。
 「月給制契約社員」の給与の概要は
           こちらをご覧下さい。

※「月給制契約社員」の給与は、地域によって支給割合が決められています。地域の支給割合はこちらをご覧下さい

概要

・契約社員Uとしての勤務年数が1年以上など
・基本は作業能率測定対象の場合100%以上
  ※それ以下の場合も登用があり得る
・連続4回以上「A習熟有り」
・短時間社員
・採用日 2010年2月
・登用数 2,000人

 2009年度の夏期手当が提案されています。
 計算方法は例年取りです。

 なお、下記の通り加算額が支給されます。

 夏期手当における基準日前6か月間における正規の勤務時間数の総数を6で除した時間数に応じ次に定める額を加算。

    ・Aランク 84時間超    2,000円
    ・Aランク 84時間以内    1,000円
    ・Bランク 84時間超    1,000円
    ・Bランク 84時間以内     500円

      ※支給日 6月30日以降準備できしだい

        詳しくはこちらをごご覧下さい。
 

 既にホームページに掲載してきましたように、2007年3月に提示され、5月に追加・修正された郵政会社提示の「人事制度・労働条件等に関する民営化時の制度」に基づき、非正規社員関係の概要を整理したゆうメイト全国交流会発行パンフレット「新会社における非正規社員(ゆうメイト)の人事制度・労働条件の概要」において、非正規社員の区分・雇用期間等についてまとめています。
          (詳しくはこちらへ)

新賃金制度の詳細及び「計算方法」はこちらをご覧下さい。
PDFファイルです(少し重いファイルですので、条件によっては表示に少し時間がかかる場合もあります)。

現在の地域区分、特地(甲※、甲◎)、甲地、乙地はこちらをご覧下さい
なお、表示された表に記載されていない地域は「丙地」となります。

 郵政内の各労働組合は09春闘要求の中で期間雇用社員の賃金引上げ要求を行っておりますが、3月19日の郵政グループ各会社の回答は時給制契約社員(パートタイマー)については、「賃上げゼロ」としています。
 月給制契約社員については、基本月額の2,000円アップ。

 また、事業会社における、09年度の月給制契約社員から正社員への登用予定人数は2,000人、時給制契約社員から月給制契約社員も2,000人登用予定としています。

 賃金引上げゼロ回答は、期間雇用社員賃金では独立して生活できないという極めて厳しい生活実態を無視するものであり、まったく納得できない回答となっています。
 月給制契約社員は、手取りとしては時給制契約社員より賃金額が低額となっている現状の賃金改善に大きく結びつくものではなく、これまた非常に不十分な回答です。

 また、正社員登用も、正社員の退職者を含めた「欠員」の後補充人数にもならず、時給制契約社員から月給制契約社員の登用予定人数は、月給制契約社員から正社員に登用された人数を補充するだけにとどまっています。


 これらの組合要求に対する会社回答は、期間雇用社員の労働条件改善・均等待遇実現からほど遠い回答であり、このような回答を不満として、3月19日には郵政労働者ユニオン、3月23日には郵政産業労働組合の二つの組合は時限ストライキを行い、期間雇用社員の賃金引上げ、均等待遇実現を求めているとの報告が届いています。

※「調整手当支給地域区分」はこちらをご覧下さい。

 08年度に予定されています2,000人程度の事業会社の月給制契約社員から正社員への登用について、4月に約550人の正社員登用が行われましたが、10月1日に予定されていた残りの1、467人の月給制契約社員から正社員への登用が提示されました。
 登用の基準等は下記の通りです。

 郵便事業会社では、特に郵便外務は、祝日に非番日が指定されている場合がほとんどです。
 祝日に非番日が指定され、その日が勤務となった場合、当然割増賃金の対象となります。

 割増は、
  @ 非番の出勤に見合う時間外労働として
      時間給の100分の125 × 勤務時間
  A 祝日出勤としての割増として
      時間給の100分の35 × 勤務時間

  以上の@Aの合計⇒100分の160の割増となります。

 祝日に非番日が指定され、出勤となり勤務したゆうメイトは、100分の160の割増賃金が支給されているか確認してください。
 もし、割増賃金がきっちり支給されていない場合は、100分の160の割増の差額支給を支給するよう管理者に求めましょう。

 2007年8月に「期間雇用社員の勤務時間・休暇に関する協約」が提示されました。
 「期間雇用社員」とはゆうメイトを含めた非正規社員をいいます。
 勤務時間及び休暇に関してはほとんど現在の公社の協約がそのまま継続されます。
 提示された勤務時間・休暇に関する協約の要約・抜粋は
           こちらをご覧下さい。